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令和元年度 第1回 情報公開・個人情報保護運営審議会

  • ID:8811

日時

令和元年5月13日(月曜日)午後6時00分~午後8時00分

場所

長岡京市役所第2委員会室

出席者

委員(敬称略、五十音順)

荒木加代

井原悠造

小暮 浩史

小松 浩  (会長職務代理)

國定道晃

下村誠

本多滝夫  (会長)

山本昌枝

※欠席 金井 夏子

事務局

対話推進部 部長 喜多利和

広報発信課 課長 八島杜申子

広報発信課 情報公開・市民対話担当主幹 木下正広

広報発信課 情報公開・市民対話担当総括主査 上田敦子

広報発信課 情報公開・市民対話担当総括主査 内海智子

諮問及び案件関係部署

男女共同参画センター 所長 永田 美樹

              総括主査 生田 杏子

総合計画推進課 課長 硲 恵

           総括主査 藤井 俊

広報発信課   課長 八島 杜申子

          総括主査 辰巳 祐樹

商工観光課  課長 鳥居 伸行

        主幹 中小路 孝浩

子育て支援課 課長 名和 敦史

障がい福祉課 課長 厚地 基子

高齢介護課 課長 藤田 敏浩


傍聴者

なし

配布資料

  1.  諮問案件 令1-1及び関係資料

    「長岡京市男女共同参画計画第7次計画策定に向けた市民への意識調査実施に伴う住民基本台帳の目的外利用について」

  2.  諮問案件 令1-2及び関係資料

    「長岡京市第4次総合計画第2期基本計画策定にむけた市民アンケートに係る個人情報の目的外利用について」

  3.  諮問案件 令1-3及び関係資料

    「ふるさと納税に関する個人情報の外部提供について」

  4.  次第

  5.  諮問案件 令1-4及び関係資料

    「消費税増税に伴うプレミアム付き商品券事業実施に伴う要配慮者に関する個人情報の収集について」

  6.  平成30年度情報公開・個人情報保護運用状況報告書

  7.  個人情報保護条例 一部改正の概要

  8.  長岡京市個人情報保護条例の一部を改正する条例

  9.  長岡京市個人情報保護条例施行規則の一部を改正する規則

  10.  長岡京市個人情報保護条例及び施行規則

  11.  長岡京市情報公開条例及び施行規則

  12.  【研究論文】個人情報の目的外利用と「類型承認」

  13.  令和元年度長岡京市情報公開・個人情報保護運営審議会 委員名簿

議事

1.諮問 令1-1、令1-2、令1-3、令1-4について

  (令1-1)長岡京市男女共同参画計画第7次計画策定に向けた市民への意識調査実施に伴う住民基本台帳の目的外利用について

  (令1-2)長岡京市第4次総合計画第2期基本計画策定にむけた市民アンケートに係る個人情報の目的外利用について

  (令1-3)ふるさと納税に関する個人情報の外部提供について

  (令1-4)消費税増税に伴うプレミアム付き商品券事業実施に伴う要配慮者に関する個人情報の収集について

 

2.報告案件(事務局)

   平成30年度情報公開及び個人情報保護制度の運用状況報告書

   個人情報保護条例改正について

 

3.その他

   【研究論文】個人情報の目的外利用と「類型承認」について

内容(以下、概要)

1.諮問 令1-1、令1-2、令1-3、令1-4について

【諮問案件 令1-1】長岡京市男女共同参画計画第7次計画策定に向けた市民への意識調査実施に伴う住民基本台帳の目的外利用について

ア 事業所管課(男女共同参画センター)より資料に沿って説明

・令和3年度からの5年間を計画期間とする「第7次長岡京市男女共同参画計画」における基礎資料とするため、市民意識調査をするものです。

・市内在住の18歳以上2,000名を無作為抽出します。

・利用項目は、抽出対象者の住所、氏名、性別、生年月日の基本情報です。

・住民基本台帳の情報をもとに作成したラベルシールは所管課のみで使用するため、情報が外部に渡ることはありません。

    

イ 質疑

【会長】

 利用されるのは、住所、氏名、性別、生年月日の4項目だけでよろしいですか。諮問書の「利用項目」欄には「住所、氏名、性別、生年月日等」とありますが、「等」とは何ですか。

【所管課】

 「等」は不要です。4項目だけです。訂正いたします。

【委員】

 性別は必要ですか。

【所管課】

 男女それぞれ1,000人の意識調査をしたいと考えているため必要です。

 アンケートの回答欄は、ご自身が思われる性別での記載をしていただけたらと考えております。

【委員】

 アンケートの内容は前回と同じですか。

【所管課】

 大きくは意識の変遷ということになってきますので、男女平等、共同参画の意識に関する項目等、従来からの項目を引き継ぐ部分もあります。加えて、性の多様性等新たな課題に対する項目も盛り込んでいきたいと思います。

【委員】

 アンケートにおいて性別の尋ね方は、どうされますか。

【所管課】

 前回調査時は「男性」「女性」「答えない」という選択肢にしました。今回の調査時には他市の状況も踏まえて、たとえば性別は選択肢ではなく記入式にするといった方法もひとつかと考えています。

 

ウ 審議

・個人情報流出のおそれもなく目的も相当である。目的外利用について特に問題なし、是とする。


【諮問案件 令1-2】長岡京市第4次総合計画第2期基本計画策定にむけた市民アンケートに係る個人情報の目的外利用について

ア 事業所管課(総合計画推進課)より資料に沿って説明

・来年度策定予定の「第4次総合計画第2期基本計画」における基礎資料とするため、市民意識調査をするものです。

・市内在住の18歳以上3,000名を無作為抽出します。

・利用項目は、抽出対象者の住所、氏名、性別、生年月日の基本情報です。

・アンケートの実施に際して、外部委託をします。委託の措置として受託者には、長岡京市個人情報保護条例の遵守に加え、同条例第11条に基づく個人情報保護のために講ずる措置項目を規定した契約締結を行います。業務実施にあたっては、個人情報保護及び適正管理について監督を行います。

 

イ 質疑 

【委員】

  諮問書の「利用項目」欄には「住所、氏名等」とありますが、「等」とは何ですか。

【所管課】

 住所、氏名、生年月日、性別を使用します。

【委員】

 では、そのように明記してください。

【所管課】

 明記します。

【委員】

 性別は必要ですか。男女それぞれ同数のアンケートを取るのですか。

【所管課】

 性別は必要ないのですが、抽出する作業の際に表示されてしまうので利用項目としました。男女比は関係ありません。

【委員】

 外部委託の場合は諮問不要ですか。

【会長】

 委託については、条例第11条に定められています。

【委員】

 アンケート用紙はこの大きさですか。

【所管課】

 資料用に縮小してあるので、実際に送付するものはA4サイズです。

 

ウ 審議

・目的外利用に関しては問題なし。4項目(住所、氏名、生年月日、性別)の個人情報を利用するということで是とする。


【諮問案件 令1-3】ふるさと納税に関する個人情報の外部提供について

ア 事業所管課(広報発信課)より資料に沿って説明

・今年11月からふるさと納税の返礼品提供を開始します。

・寄附者からの申請書受領ルートは、①ふるさと納税ポータルサイト、②ふるさと納税申請書(紙ベース)、③市ホームページ受付フォームからの申請となります。

・返礼品提供の開始にあたり、寄附者から市に提供されたふるさと納税申請情報を、返礼品事業者へ外部提供することとなります。

・提供項目は、住所、氏名、電話番号、メールアドレスです。

・寄附者に対しては、ポータルサイト上、申請書及び市ホームページ受付フォームに、あらかじめ個人情報を事業者へ提供する旨を掲示し、申請を受領します。

・事業者に対しては、個人情報保護の遵守について覚書を締結し、本業務以外での利用を制約します。

 

イ 質疑

【委員】

 本人同意の欄を設ければよいのではないですか。

【所管課】

 できるだけ記入項目を減らして、寄附者の負担を減らしたいと考えています。

 他市の状況をみると、注意書きを記載しているのみで留まっているところが多数です。しかし、やはり本人同意欄を設けた方がよいのか、どのような方法が適切かも含めてご審議いただきたいと考えています。

【委員】

 本人ではなく、別送付先を指定する場合、本人同意でよいのでしょうか。

【会長】

 返礼品提供事業者は、個人情報保護条例第11条に基づく委託業者には当たらないのですか。業者というのは、複数の自治体と共同しているものですか。

【所管課】

 もっぱら個人情報取扱事務の処理を行う業者ではないので、条例第11条が指す業者には当たらないと考えています。業者というのは、とりまとめ業者ではなく、各個店の商品を返礼品としていただくので、市とそれぞれの業者との直接のやり取りということになります。

【会長】

 発送業務だけ委託しているというわけではないのですね。

【所管課】

 業者には、市が発注したものを寄附者に送付していただきます。

【委員】

 これまでにも返礼品はあったのですか。

【所管課】

 これまではありませんでした。2020年大河ドラマを契機に市が注目される機会をとらえて市の魅力を発信していきたいという思いで、期間限定で返礼品事業を行います。

【委員】

 他市で同意欄を設けているところはありませんか。

【所管課】

 すべての自治体を確認したわけではありませんが、数十件確認した中では、注意書きをすることでカバーするという形が基本的な方法かと思います。

【委員】

 別送付先という本人以外の情報を提供する場合があるので、本人同意をとることが難しいので、注意書きという方法になるのかなと思いました。

【会長】

 他人の情報を収集するということになると、条例第8条第2項第5号にも該当することになるのではないですか。別送付先を指定できるというのは一般的なのですか。

【所管課】

 特産品を親戚等に送りたいというニーズ等に応えるため、別送付先を設けている自治体が大半です。

    

ウ 審議   

(意見)

・本人同意があった方がよいのではないかと思うが、第三者情報も提供するのであれば、本人同意のしようがない。

・条例第8条第2項第5号についても諮問があったということで、是とすることも可能か。

(結論)

・「その他」欄の注意書きを読んだうえで、記名して返礼品を希望しているということは、個人情報を業者に提供することを了解しているとみなすということで、諮問内容については承認する。

・返礼品を別宛先に送付希望される場合は、条例第8条第2項第5号に該当するのではないか。これについても、諮問書の補正を求めたうえで、審議会としては認める。


【諮問案件 令1-4】消費税増税に伴うプレミアム付き商品券事業実施に伴う要配慮者に関する個人情報の収集について

ア 事業所管課(商工観光課)より資料に沿って説明 

・今年10月の消費税率引き上げに併せた経済対策として、低所得者(非課税者)・子育て世帯主(3歳半未満の子のいる世帯)向けのプレミアム付き商品券の発行が、国の施策として予定されています。

・購入できる商品券は、住民票のある市区町村が発行するものです。

・事業を実施するにあたり、関係課より要配慮者の個人情報の提供を受けるケースが想定されます。

・措置等により施設入所している高齢者や障がい者、児童については、施設のある市区町村に住民票を移している場合は、原則通り当該市区町村が発行する商品券を購入することになります。事情により住民票を移していない要配慮者については、施設が所在する市区町村が、対象者へ商品券の引換券を発行することとされていますが、その場合、住民票を置く市区町村との間で、商品券が二重発行される可能性も生じます。

・これを防ぐために、本市関係課より、施設に入所している高齢者や障がい者、児童について、情報の提供を受けるものです。

 

イ 質疑

【委員】

 法令の根拠はありますか。

【所管課】

 実施要綱があります。

【委員】

 税情報を商工観光課が取得することになりますか。

【所管課】

 非課税者については、税務課が税務行政の一環として非課税者に通知します。子育て世帯に関しては、住民基本台帳法第1条に基づき事務を実施します。

【委員】

 情報は、どういう形で所管課へ渡りますか。

【所管課】

 紙です。

【委員】

 もし、消費税が上がらなかった場合は、集めた個人情報はどうなりますか。

【所管課】

 適切な方法で消去します。

【委員】

 高齢者、障がい者の代理で不都合が起こるというのはどういうことですか。

【所管課】

 住民票を移していない場合に、両方から申請できてしまうということです。

【会長】

 施設入所等を決定する「措置等自治体」としての役割を担うときには、「住民票所在市区町村」に情報を外部提供することになりませんか。

【所管課】

 担当課から対象者がいる施設に申請の案内を送付し、本人同意を得たうえで処理を進める流れになっているので、本人同意のうえでの外部提供になります。

【委員】

 長岡京市に高齢者施設はないのですか。

【所管課】

 今回の「要配慮者」にあたる方が入所している高齢者施設はありません。

【委員】

 児童に交付・販売するというのは、現実的でしょうか。

【所管課】

 おそらく入所施設の職員が手続きすることになると思われます。

 

ウ 審議

 ・目的外利用について特に問題なし、是とする。


2.報告案件(事務局)

*平成30年度情報公開・個人情報保護運用状況報告書について

 事務局より資料の説明を行う。

 

・意見・質疑

【会長】

 情報公開請求の中で情報「不存在」がありますが、廃棄したのか本当に不存在だったのかどちらですか。

【事務局】

 「投票用紙の処分にかかる業者委託契約書及び業務委託終了報告(第47回総選挙、第23回最高裁判所裁判官国民審査、平成28年衆院3区補欠選挙)、処分の取り扱いに関するルールを定めた書類一式」の情報公開請求でした。所管課によると、「上記投票用紙は現在も保存しており、処分は選管書記が直接廃棄物処理場に持ち込み処分しているためルールも存在しない。」とのことであり、不存在です。

 

*長岡京市個人情報保護条例の改正について

 事務局より資料をもとに報告する。法律の改正に準じて改正したものである。


3.その他

*下村委員の研究論文「個人情報の目的外利用と「類型承認」」について。

  事務局より、各委員に当日机上配布。

 

ア 意見交換

・現状の長岡京市では、「内部利用例外」がないため、すべて諮問しなければならない。条例改正を行い「内部利用例外」を認めるか、「類型承認」をするか、いずれかの方法で解決できると考える。

・類型承認については、①継続性・反復性、②同一性があるものという条件付きで認めてよいのではないか。

・この審議会の目的ではないかもしれないが、アンケートの公益上の必要性について確認する等、住民参加という意味では、アンケートでもすべて諮問してもらう意味はあるのかもしれない。

・アンケートは類型承認でよいのではないか。

 

【会長】 

 本年10月に任期満了に伴う委員改選を予定しておりますので、現委員の皆様につきましては、令和元年10月18日に任期満了となります。

 本日、令和元年度第1回の会議を開催させていただきましたが、緊急の案件等がなければ、第2回は新体制となりました10月以降の開催を予定しておりますので、よろしくお願いいたします。

 

 諮問案件については事務局で手続ききをすすめてください。本日の案件は以上です。

 

 それではこれをもって閉会とします。

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長岡京市市民協働部総務課市民相談担当

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