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地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第54号)により、各地方公共団体の監査委員は、監査基準を策定し、公表するとともに、令和2年4月から同基準に従って監査等を実施することが新たに義務付けられました。
これを受けて、「長岡京市監査基準」を策定しましたので公表します。
長岡京市監査基準
長岡京市監査委員事務局 監査委員事務局監査係
電話: 075-955-9537
ファクス: 075-951-5410
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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