住民監査請求
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住民監査請求について
住民監査請求は、地方自治法第242条の定めにより、市民が監査委員に対し、長岡京市の財務に関する行為について監査するよう求め、必要な措置を講じるよう求める制度です。長岡京市に住所を有する方であれば1人でも連名でも請求できます。また、長岡京市に所在する法人も請求できます。

請求の対象
1.財務会計上の違法もしくは不当な行為
- 公金の支出(補助金の支出、給与の支給など)
- 財産の取得・管理・処分(土地の取得、損害賠償請求権の放棄など)
- 契約の締結・履行(売買契約の締結、工事請負契約の履行など)
- 債務その他の義務の負担(予算額を超える借入金の決定など)
※これらの行為は、行為の日から1年以上経過している場合は、正当な理由がない限り請求することはできません。
2.財務会計上の違法もしくは不当な怠る事実
- 公金の賦課・徴収を怠る事実(市税の徴収を怠るなど)
- 財産の管理を怠る事実(公有財産の保全管理を怠るなど)

注意事項
- 違法もしくは不当な財務会計上の行為または怠る事実があっても、長岡京市に財産的な損害が発生または発生しようとしていると認められない場合は、請求を行うことができません。
- 議会および議員は、住民監査請求の対象とはできません。

請求方法
住民監査請求をする場合は、「住民監査請求の手引き」をご参照のうえ、住民監査請求書に事実証明書(公文書公開請求により開示を受けた文書の写し、新聞記事の写しなど)を添えて、持参または郵送で提出してください。
※ファクシミリや電子メールでの提出はできません。
※持参される方は、事前に監査委員事務局(075-955-9537)までご連絡いただきますよう、お願いいたします。
住民監査請求の手引き