監査委員
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監査委員は、地方自治行政における公正と効率の確保という見地から、地方自治法に基づいて設置されている執行機関です。
監査委員の選任については、市長が経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者、および議員のうちから、議会の同意を得て選任します。
長岡京市では、識見を有する者1名、議員1名の、計2名が選任されています。
監査委員の仕事
監査委員は、市の財務に関する事務の執行、および市の経営にかかる事業の管理を監査します。また、必要があると認めるときは、市の事務の執行についても監査することができます。
監査委員が行う主な監査
定期的に行う監査
定期監査
市の財務に関する事務の執行や、経営に係る事業の管理が適切かつ効率的に行われているかについて、毎年度監査実施計画を定めて定期的に監査を行います。
例月現金出納検査
一般会計・各特別会計・公営企業会計の現金の出納・保管などの事務が適正に行われているかについて、毎月、検査を行います。
決算審査
会計年度毎に市長から審査に付される決算書などに基づいて計数を確認し、予算の執行と会計処理が適正で効率的に行われているかについて、審査を行います。
健全化判断比率等審査
市長から審査に付される健全化判断比率および資金不足比率について、比率が適正に算定されているかについて、審査を行います。
必要があると認められるとき行う監査
行政監査
監査委員が必要と認めるときに、市の事務の執行に関して、公正と能率が確保されるよう行われているか、また、組織が合理性のあるものとなっているか等について、監査を行います。
随時監査
監査委員が必要と認めるときに、市の財務に関する事務の執行および経営に係る事業の管理について、監査を行います。
財政援助団体等監査
監査委員が必要と認めるとき、または、市長の要求があるときに、市が補助金・交付金・負担金などの財政的援助を与えている団体について、監査を行います。
直接請求監査
選挙権を有する者の五十分の一以上の連署による請求があるときに、市の事務の執行に関し監査を行います。
住民監査請求
市民が、市の職員等による違法、または、不当な財務会計上の行為、または、財務会計上の怠る事実があると認めるときに、監査委員に対して監査を請求する制度です。
監査の結果
監査の結果は、「監査結果」のページをご覧ください。