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法人市民税

  • ID:9925

法人市民税とは

法人市民税は、長岡京市内に事務所や事業所などがある法人(会社など)のほか、人格のない社団等にかかる税で、均等割と国に納める法人税に応じて負担する法人税割とがあります。

納税義務者と納めるべき税
納税義務者均等割法人税割
(1)市内に事務所や事業所を有する法人○(要)○(要)
(2)市内に寮等を有するが、事務所や事業所を有しない法人○(要) 
(3)市内に事務所等を有する公益法人等又は法人でない社団等で代表者等の定めのあるもの○(要) 

※(3)に該当する場合でも、収益事業を行うものは、(1)に含まれます。

均等割

事務所・事業所等を有していた月数÷12ヶ月×税率

均等割
 区分・資本金等の額 ※1 区分・従業者数の合計数 ※2

 税率
(年税額)

 50億円超の法人 50人超 3,600,000円
 50億円超の法人 50人以下 492,000円
 10億円超50億円以下の法人 50人超 2,100,000円
 10億円超50億円以下の法人 50人以下 492,000円
 1億円超10億円以下の法人 50人超480,000円
 1億円超10億円以下の法人 50人以下 192,000円
 1,000万円超1億円以下の法人 50人超 180,000円
 1,000万円超1億円以下の法人 50人以下 156,000円
 1,000万円以下の法人 50人超 144,000円
 1,000万円以下の法人 50人以下 60,000円
 公共法人及び公益法人等(独立行政法人で収益事業を行うものを除く)、人格のない社団等、一般社団法人及び一般財団法人、資本金の額又は出資金の額を有しないもの(相互会社を除く。)  60,000円

※1 資本金等の額とは、法人又は連結法人が株主等から出資を受けた金額として政令で定める金額。なお、保険業法に規定する相互会社にあっては、純資産額として政令で定めるところにより算定した額。

 平成27年4月1日以降から開始する事業年度から、法人住民税均等割の税率区分の資本金等が資本金と資本準備金の合計額を下回る場合、当該額を課税標準とする改正が行われました。

※2 従業者数の合計数は、市内に有する事務所、事業所または寮などの従業者数の合計。

(従業者数の合計数及び資本金等の額は、算定期間の末日で判断します。)

法人税割

課税標準となる法人税額×税率

平成28年度の税制改正により、法人市民税法人税割の税率が引下げとなりました。これに伴い、本市における法人市民税法人税割の税率の取扱いにつきまして、次のとおり改正します。

法人税割
区分

改正後税率
(令和元年10月1日以降に開始する事業年度分より)

改正前税率  

資本金等の額(※1)が、1億円を超える法人8.4% 12.1% 
資本金等の額(※1)が、1億円以下の法人6.0% 

9.7% 

資本又は出資を有しない法人6.0%

9.7%

法人でない社団・財団で代表者、管理人の定めのあるもの6.0%

9.7%

申告納付

法人市民税は、それぞれの法人が定める事業年度が終了した後一定期間内(原則として2ヶ月)に法人が納付すべき税額を算出して申告し、その申告した税金を納めることになっています。
複数の市町村に事務所等がある場合は、均等割はそれぞれの市町村に、法人税割は従業者数に応じた額を市町村ごとに按分して申告納付することになっています。

※令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の「予定申告」について
平成28年度の税制改正に伴う経過措置により、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告の法人税割額は、「前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数」となります。(通常は「前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数」です。)

申告納付
申告区分基準日申告期間概要

中間申告
(仮決算による中間申告)

事業年度の開始日から6ヶ月経過した日基準日から原則2ヶ月以内事業年度開始日から6ヶ月の期間で計算した均等割額と法人税割額の2分の1
中間申告
(予定申告)
事業年度の開始日から6ヶ月経過した日基準日から原則2ヶ月以内前事業年度に納付した均等割額と法人税割額の2分の1
確定申告事業年度の末日基準日から原則2ヶ月以内事業年度中の課税標準や税額等を確定したと申告すること。同一事業年度内で中間(予定)申告を行っている場合には、その額を差し引いた額

※確定・中間・修正申告書は、京都地方税機構のホームページからダウンロードできます。

※提出先は、京都地方税機構になります。

法人市民税 納付書

納付書については下記PDFを印刷して使用可能です。

使用できる金融機関については「納付書を使って納付するには」のページをご参照ください。

※コンビニで納付いただくことはできません。

また、eLTAXを利用して納付いただくこともできます。

詳しくはeLTAXホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。

法人の開設と異動

長岡京市内で事務所や事業所等を設立・開設した時、又は寮等を有した時には、『設立・異動等届出書』を提出してください。
また、設立・開設以後、代表者や資本金・事業年度の変更、あるいは休業・閉鎖等の設置状況の変更がある場合にも、『設立・異動等届出書』により提出してください。
なお、休業の場合は、『設立・異動等届出書』に『休業届出理由書』を添付してください。

※設立・異動等届出書は、下記からダウンロードできます。

※休業届出理由書は、京都地方税機構に連絡してください。

※提出先は、京都地方税機構になります。

法人関係書類の提出先

平成24年4月1日から、法人市民税の事務処理は京都地方税機構に移管されました。今後の法人市民税の書類のご提出は、下記になります。
住所:〒602-8054京都市上京区出水通油小路東入丁子風呂町104-2 京都府庁西別館4階
宛名:京都地方税機構申告センター
電話:075-417-1371
ファクス:075-411-1550

お問い合わせ

長岡京市市民協働部税務課市民税係

電話: 075-955-9507

ファクス: 075-951-5410

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