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令和2年度 第1回 情報公開・個人情報保護運営審議会

  • ID:10103

日時

令和2年6月10日(水)午後6時00分から午後6時30分まで

場所

長岡京市役所 大会議室A

出席者

委員(敬称略、五十音順)

井原悠造

木村武

小暮浩史

小松浩

下村誠

瀧川正子

本多滝夫

山根光礼

吉田勝

※ 欠席者なし


事務局

対話推進部 部長 喜多利和

広報発信課 課長 八島杜申子

広報発信課 情報公開・市民対話担当 主幹 馬場 愛、総括主査 内海智子

広報発信課 松岡裕司


諮問及び案件関係部署

商工観光課長 鳥居伸行、観光戦略・地域経済推進担当主幹 上田真嗣

総務課長 中村彰男


傍聴者

なし

配布資料

次第

【令2-5】諮問案件、資料及び意見書の集約

【令2-1,2,3,4】諮問案件、答申書及び意見書の集約

令和元年度情報公開制度及び個人情報保護制度の運用状況報告書


議事

開会

案件

(1)諮問 令2-5について

 (諮問案件5)新しい生活様式実践応援事業に係る虐待等により施設等に入所措置が採られている要配慮者及び契約により施設等を利用している者に関する個人情報の目的外利用について

(2)報告案件

 (諮問案件1)環境基本計画改定に係る市民アンケート調査業務に伴う個人情報の目的外利用について

 (諮問案件2)長岡京市第2期教育振興基本計画策定に向けた校区別児童生徒数推計作成のための個人情報の外部提供について

 (諮問案件3)特別定額給付金事業に係る虐待により施設等に入所措置等が採られている障がい者及び高齢者に関する個人情報の目的外利用について

 (諮問案件4)特別定額給付金に係る施設入所等児童等に関する個人情報の目的外利用及び外部提供並びに個人情報の収集について

(3)その他

閉 会

開会までの経過

5月19日 諮問令2-1,2,3,4について委員にメール送付、書面審議

5月26日 答申確定(答申令2-1,2,3,4)

6月 5日 諮問令2-5について委員にメール送付、事前意見聴取

内容(以下、概要)

1.諮問 令2-5について

【諮問案件 令2-5】新しい生活様式実践応援事業に係る虐待等により施設等に入所措置が採られている要配慮者及び契約により施設等を利用している者に関する個人情報の目的外利用について

ア 事業所管課(商工観光課、総務課)より資料に沿って説明

・新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、今後はこれまでの生活スタイルとは異なる、新型コロナウイルスの存在を前提とした感染予防と社会経済活動を両立させていく新しい生活様式を定着させる必要がある。

・世帯主宛てに簡易書留で送付する。

・対象者は、基準日に長岡京市に住民登録がある人としている。しかし、事情があって住民票と居所が一致しない人について、担当課から情報提供を受けることについて審議願いたい。

 

イ 質疑

【会長】

・事前に委員より意見のあった「先に諮問のあった(今回報告案件)特別定額給付金にも関係しますが、答申番号令2-4では目的外利用のほか、自治体間の情報提供のため外部提供が必要とされていますが、令2-3と今回の諮問では外部提供の必要はないということですが、その辺の違いについてご教示いただけたらと思います。」という点についてはいかがか。

 

【所管課(商工観光課)】

・定額給付金事業は国の事業として全市町村で行われており、長岡京市に住民票があっても居所が一致しないという人については、市町村間で情報共有して給付金をお届けする。今回の商品券は長岡京市内で完結するものなので、その情報を外部に提供することはない。

 

【所管課(総務課)】

・定額給付金担当より令2-3及び令2-4について説明する。令2-3(特別定額給付金事業に係る虐待により施設等に入所措置等が採られている障がい者及び高齢者に関する個人情報の目的外利用について)については、措置の主体となるのは、住んでいる市町村のみである。

・令2-4(特別定額給付金事業に係る施設入所等児童等に関する個人情報の目的外利用及び外部提供並びに個人情報の収集について)は、措置の主体が、住んでいる市町村に限らず滞在地の自治体や児童相談所のある都道府県ということもあり、複数の自治体が連携を取り合う必要がある。

・今回については、結果的に措置の主体がどこであっても、住民登録地の措置担当課と連携を取り合うことになるため、情報は本市の措置担当課が持っている。よって、自治体を越えての外部提供はなく、内部の措置担当課に照会をかけることになる。

 

【会長】

・所管課は退席し、委員で審議する。

 

 

ウ 審議

審議に当たり、事務局より事前に作成した答申案を配布。

 

【会長】

・本日は、こちらの「答申案」をたたき台として審議、事務局が本日の審議内容を踏まえて「答申案」を修正する。修正後、審議会の「答申書」として確定する手続きについては、会長へ一任いただくということでよろしいか。

 

 (委員より異議なし)

 

【会長】

・基本的には是とする答申案だが、何か意見はありますか。

 

  (委員より意見なし)

 

【会長】

・特に意見なければ、審議は以上とする。諮問案件については、後日この答申案をもって答申書とするということで取りまとめる。


2.報告案件(事務局)

*書面審議を行った令2-1,2,3,4について、事務局より報告し、承認を求める。

 

 (委員より意見なし)

 

【会長】

 ・特に意見ないようなので、報告案件について了解とする。


3.その他

【事務局】

・「令和元年度情報公開制度及び個人情報保護制度の運用状況報告書」について、時間の都合上、内容説明は割愛させていただくが、何かあれば事務局までご連絡を。

 

 

【会長】

・本日は、以上で閉会とする。

 

                                                                           以上


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