がけ地近接等危険住宅移転事業に対する補助金について
- ID:10266
がけ地近接等危険住宅移転事業に対する補助金について
長岡京市では、がけ地の崩壊等による危険から市民の生命の安全を確保するため、がけ地近接等危険住宅移転事業に規定する危険住宅の移転事業を行う者に対し、移転事業に要する経費について補助を行います。移転事業を検討されている方は、事前に都市計画課への事前相談及び事前協議書の提出が必要です。
補助対象となる主な条件(対象となる住宅)
- 現に居住し、土砂災害特別警戒区域内にある住宅又は居室を有する建築物であること
※土砂災害警戒区域等の指定状況については、京都府ホームページ(別ウインドウで開く)を参考にしてください - 土砂災害特別警戒区域に指定された際、現に存し、又は現に建築中であったもの及び土砂災害に対する構造耐久力上の安全性を有していないこと
(建築基準施行令第80条の3の規定に適合していないもの) - 上記内容に当てはまる建築物(危険住宅)を除却し、土砂災害特別警戒区域以外の地域に移転すること
補助対象者
・ がけ地近接等危険住宅移転事業に関する事業を行う者。
・ 市税を滞納していない者
・ 事業を行う関係者全員が、長岡京市暴力団排除条例に規定する暴力団員等でないこと。補助内容
・ 危険住宅の除却等に要する費用(限度額は、社会資本整備総合交付金要綱に規定する額とする)
・ 危険住宅に代わる住宅の建設(購入を含む)及び改修のために要する資金を金融機関等から借り入れた場合における当該借入金に係る利子(年利率8.5%を限度とする)に相当する費用。
※移転先が市外となる場合は、除却等に要する経費とする。注意事項
交付申請前に、あらかじめ補助対象の要件に該当するか確認するため、事前相談及び事前協議書の提出が必要です。(補助金の交付決定前に工事契約・着手した場合は、補助金を受けることができません)