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「保険金が使える」という住宅修理契約トラブルに注意!

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 台風の後、屋根の状態が気になっていたところ、業者から「保険金を使って無料で修理しませんか」と電話があり訪問を受けた。「かなり傷んでいるので、早く直した方がいい。保険金申請の手伝いもする」と言われ、その場で契約した。しかし、後でよく考えると、保険金がいくら支払われるのか分からず、工事内容も不明である。今から解約できるだろうか。

 自然災害が起きた後、全国の消費生活センターには住宅修理などに関する相談が多数寄せられます。「自己負担はない」と勧誘されても、損害保険金が支払われるのか、本当に負担なく必要な修理ができるか分かりません。その場で契約せず慎重に行動することが大切です。

 自然災害で住宅が損害を受けたら、まずは加入している損害保険会社に自分で連絡し、保険金支払いの対象となるか、申請はどのようにするかなどを確認しましょう。また、工事が必要な場合は、周囲の人などにも相談の上、複数の業者から見積もりを取るとよいでしょう。

 不安を感じたら、早急に下記窓口までご相談ください。クーリング・オフが可能な場合もあります。

長岡京市消費生活センター

電話番号:955‐3179
相談受付時間:平日(火曜日を除く)の午前9時~正午、午後1時~午後4時