2022年4月1日から成年年齢が引き下げ、新成人は狙われやすい
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民法改正
民法が改正され、2022年4月1日から、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。
4月1日に18歳、19歳に達している人はその日から成人に、その日以降に18歳の誕生日を迎える人は、誕生日から成人です。
誕生日 | 成年に達するとき |
---|---|
2002年4月1日以前に生まれた人 | 20歳の誕生日に成年 |
2002年4月2日から2004年4月1日生まれの人 | 2022年4月1日に成年 |
2004年4月2日以降に生まれた人 | 18歳の誕生日に成年 |
引き下げられる理由
既に公職選挙法の選挙権年齢は、18歳になっています。
18歳と19歳の若者の自己決定権を尊重し、積極的な社会参加を促すために成年年齢が引き下げられました。
できること、できないこと
成年に達すると、自分の意思で様々な契約ができるようになります。
できること | できないこと |
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スマートフォンを契約する | 飲酒 |
一人暮らしのアパートを借りる | 喫煙 |
自分名義のクレジットカードを作る | 公営ギャンブル |
表はあくまでも一例です。できることできないことを理解し行動することが大切です。
なお、飲酒や喫煙、競馬や競輪などの公営ギャンブルに関する年齢制限は、20歳のまま維持されます。
これらは、健康被害の懸念やギャンブル依存症対策などの観点から、従来の年齢を維持することとされています。
この他、戸籍の届出等の変更については、「成年年齢の引き下げについて」(別ウインドウで開く)をご覧ください。
また、本市の成人式については、「令和4年度以降の成人式」(別ウインドウで開く)をご覧ください。
陥りやすいトラブル
社会に不慣れな若者は、悪質商法のターゲットとなることがあります。
現在、全国の消費生活センターには、20歳代前半の若者から悪質商法の相談が多く寄せられています。
例えば
- 「アンケートです」と声を掛けられ営業所へ。気づけば高額商品を買わされていた。
- 無料エステに行ったら、有料プランを勧められ、契約。カード払いとしたが、高額でとても支払えない。
- 「簡単なネットワークビジネス」と聞いてマルチ組織に加入。しかし、誰も会員になってくれず、商品代の借金だけが残った。
このように、若者に多い消費者トラブルには、キャッチセールスや無料商法、もうけ話などがあります。
今回の成年年齢引き下げで、新たに成年となる18歳、19歳の若者がターゲットになる可能性があり、十分注意する必要があります。
詳しくは、国民生活センターでの注意喚起ページをご覧ください。詳細ページはこちら(別ウインドウで開く)
トラブルにあわないために
未成年者の契約は、民法の「未成年者取消権」で守られています。親の同意なく結んだ契約は、原則、この権利により取消しすることができます。
しかし、成人が結んだ契約には、この権利を行使することができません。成年年齢の引き下げにより、18歳、19歳の人に大人の責任が生じることになります。
成年になると、契約を結ぶかどうかを自分で決められます。契約すると義務と権利が生じ、自分勝手な理由で契約をやめることはできません。
よく考えて慎重に行動し、トラブルにならないようにしましょう。
3つのポイント |
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よく考える |
慎重に行動する |
トラブルを回避する |
トラブルにあってしまったら
万一消費者トラブルとなった場合、早急にお住まいの消費生活センターにご相談ください。
相談員が詳細を伺い、解決に向けて、助言や情報提供を行います。
- 長岡京市消費生活センター (別ウインドウで開く)電話075-955-3179(火曜日を除く平日午前9時から正午、午後1時から午後4時)
- 京都府 「若年消費者ホットダイヤル」(別ウインドウで開く) 電話075-671-0044(平日 午前9時から午後5時)