助け合いとつながり推進月間のロゴマークを使おう!
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助け合いとつながり推進月間ロゴは、どなたでも使用可能です。
10月は「助け合いとつながり推進月間」です。
市民のみんなによる「助け合いとつながりによる安心・安全で住みよい、いきいきと暮らせるまちづくり」を推進する月間です。
主に10月に長岡京市内で実施され、長岡京市民が参加できる「まち活」事業のチラシやウェブページ、SNS画像などに、ご自由に使用してください。
使用できる対象など詳細は下記をご覧ください。
使用する際に申請は必要ありません。
イベントのチラシやウェブページ、SNS画像など、ご自由に下記画像を挿入してください。
*ロゴの使用ではなく、文言のみの使用も歓迎しています。
推進ロゴ画像
助け合いとつながり推進月間ロゴマーク等使用取扱要領
(目的)
第1条 この要領は、「長岡京市助け合いとつながりのまちづくり条例」(令和4年長岡京市条例第27号)第13条に基づく助け合いとつながり推進月間に関するロゴマーク及びデザイン素材(以下、「ロゴマーク等」という。)の使用に関し、必要な事項を定めることにより、「助け合いとつながり」の活動を適正に普及させることを目的とする。
(ロゴマーク等)
第2条 ロゴマーク等は別図のとおりとする。
(使用できる者)
第3条 次の各号のいずれかに該当する場合を除き、何人もロゴマーク等を使用することができる。
- 営利目的の事業である場合
- 特定の個人、政党及び宗教団体を支援し、又は公認していると誤解を与え、若しくは与える恐れのある場合
- 特定の政治的な主義主張を行う事業である、又は主義主張をしていると誤解を与える恐れのある事業である場合
- ロゴマーク等のイメージを損なう恐れのある場合
- その他市長がロゴマーク等の使用について、不適当と認めた場合
(使用申請)
第4条 使用に際して申請は不要とする。
(使用期間)
第5条 推進月間である10月を中心とした前後に開催する事業等に使用できるものとする。
(使用上の遵守事項)
第6条 ロゴマーク等を使用する者(以下「使用者」という。)は、デザインの改変等の応用使用はしないものとする。ただし、市長が認めた場合はこの限りでない。
(違反等に対する取扱い)
第7条 市長は、使用者がこの要領に違反すると認めた場合、使用の差止め請求又は必要な指示等(以下、「差止め請求等」という。)を行うことができる。この場合において、使用者は、差止め請求等に直ちに従わなければならない。
(事故、苦情等の処理)
第8条 ロゴマーク等の使用に関する事故、苦情等が発生した場合は、使用者がその責任のもとに必要な措置を講ずるものとする。
(補足)
第9条 この要領に定めるもののほか、ロゴマーク等の取扱いに係る必要な事項は、市長が別に定める。