令和6年度から適用される個人住民税(市・府民税)の改正について
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森林環境税の創設
森林環境税について
森林の整備等に必要な地方財源を安定的に確保することを目的に創設された国税です。「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)」に基づき、令和6年度から国内に住所のある個人に対して、個人住民税均等割と併せて年額1,000円が徴収されます。
※平成26年度より東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に要する費用の財源を確保するため均等割が1,000円(市民税500円・府民税500円)引き上げられていましたが、令和5年度で終了します。
令和6年度以降の市民税・府民税均等割と森林環境税(国税)の税額について
区分 | 令和5年度まで | 令和6年度から |
---|---|---|
市民税均等割 | 3,500円 | 3,000円 |
府民税均等割 | 2,100円 | 1,600円 |
森林環境税(国税) | ー | 1,000円 |
計 | 5,600円 | 5,600円 |
制度の詳細内容については下記ホームページのリンクをご確認ください
上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一
上場株式等の配当所得等や譲渡所得等に係る所得において、所得税と住民税とで異なる課税方式を選択することができなくなります。
令和5年分以降の所得税で上場株式等の配当所得等や譲渡所得等に係る確定申告をすると、令和6年度以降の住民税においては所得税と同じ課税方式で計算され、住民税でも合計所得に当該所得が算入されることになります。住民税上の配偶者控除や扶養控除などへの適用や非課税判定だけでなく、国民健康保険料や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定、各種行政サービスなどに影響が出ることがありますのでご注意ください。
申告年度 | 所得税の課税方式 | 住民税の課税方式 |
---|---|---|
令和5年度以前(令和4年分以前) | 以下の3つより選択 ・申告不要(申告しない) ・総合課税(配当所得のみ) ・申告分離課税 | 以下の3つより選択 ・申告不要(申告しない) ・総合課税(配当所得のみ) ・申告分離課税 |
令和6年度以降(令和5年分以降) | 以下の3つより選択 ・申告不要(申告しない) ・総合課税(配当所得のみ) ・申告分離課税 | 所得税と同じ課税方式で算定 |
国外居住親族に係る扶養控除等の見直し
年齢が30歳以上70歳未満の国外居住親族について、次のいずれにも該当しない場合、扶養控除等の対象外となります。また、住民税の非課税判定における扶養親族の人数から除外されます。
- 留学により非居住者になった場合
- 障がい者
- 扶養控除等を申告する納税義務者から、前年において生活費または教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている人
必要書類について
国外居住親族について、扶養控除の適用を受ける方は、下記の必要書類の提出または提示が必要となります。
非居住者である親族の年齢 | 国外居住者の区分 | 必要書類 |
---|---|---|
30歳未満または70歳以上 | ー | 親族関係書類・送金関係書類 |
30歳以上70歳未満 | 1.留学により非居住者になった者 | 親族関係書類・留学ビザ等書類・送金関係書類 |
30歳以上70歳未満 | 2.障がい者 | 親族関係書類・送金関係書類 |
30歳以上70歳未満 | 3.扶養控除等を申告する納税義務者から、前年において生活費または教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている者 | 親族関係書類・38万円送金書類 |
※給与等の源泉徴収や年末調整の際に給与等支払者に上記の書類を提出または提示している場合は、住民税の申告に当該書類は必要ありません。