令和7年度の市・府民税に適用される定額減税について
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概要
令和6年度の市民税・府民税額及び定額減税額は、令和5年中の所得や扶養状況等から算出していますが、「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」(注)の情報は、納税義務者からの申告がない限り捕捉できないため、令和6年度分の市民税・府民税において全ての対象者を把握し定額減税を行うことは、実務上困難であることから、「控除対象者以外の同一生計配偶者」に係る定額減税は、令和7年度の市民税・府民税で行うこととされました。
(注)前年中の合計所得金額が1,000万円を超える納税義務者と生計を一にする配偶者で、配偶者自身の前年中の合計所得金額が48万円以下の方

定額減税の対象となる方
令和6年中の合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下で所得割が課税される納税義務者で、生計を一にする配偶者(前年の合計所得金額が48万円以下の方で国外居住者を除く)を有する方
※市・府民税が非課税の方や均等割のみ課税の方は対象となりません。

減税額
令和7年度市民税・府民税所得割額から1万円を上限として控除されます。
定額減税額は市が保有する税情報(確定申告書、市府民税申告書、給与支払報告書、公的年金等支払報告書等)を基に算出するため、定額減税を受けるための申請は必要ありません。

定額減税(特別控除)の実施方法
納付(徴収)方法にかかわらず、定額減税後の年税額を通常どおりの納期(徴収月)に分割して納付(徴収)していただきます。

定額減税に関する「詐欺行為」などご注意ください
定額減税について、長岡京市からメールなどでお知らせすることは行っていません。

関連リンク
所得税の定額減税については、国税庁のホームページをご覧ください。
・定額減税 特設サイト(別ウインドウで開く)