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戸籍証明書等の請求が便利に!〜戸籍証明書等の広域交付〜

  • ID:13992

戸籍証明書等の広域交付について

戸籍法の一部改正に伴い、戸籍証明書等の広域交付が令和6年3月1日より始まります。
本籍地以外の市区町村の窓口でも戸籍証明書の請求及び受け取りが可能となります。

広域交付で出来ること・出来ないこと(取得できない証明)

出来ること

・他市町村に本籍がある人が、全国どこの市区町村からでも戸籍証明書等を交付請求できます。

・必要な戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。

※出生から死亡までのような一連の戸籍を請求される場合、ご用意できるまで時間を要します。

また、本籍地への電話確認が必要な場合など、請求日当日には証明書がご用意できない場合があります。

出来ないこと

・代理人や郵送での請求はできません。(請求権のある方が直接窓口にお越しください)
・顔写真の付いていない本人確認書類(保険証等)では請求できません。
・コンピュータ化されていない戸籍の証明書、一部事項証明書(戸籍の記載事項証明書)、 個人事項証明書(戸籍抄本)は請求できません。

・戸籍の附票、身分証明書、独身証明書は対象外です。従前のとおり本籍地のある市区町村へ請求してください。

請求が出来る人

・広域交付を請求できる人は、本人及びその配偶者、父母・祖父母など(直系尊属)、子・孫など(直系卑属)に限ります。

請求早見表

窓口申請(別ウインドウで開く)郵送請求(別ウインドウで開く)
広域交付
申請(請求)先
本籍地
本籍地
本籍地以外の窓口
本人、配偶者
直系尊属、直系卑属


※抄本は対象外です
委任状による代理請求
×
第三者請求
×
職務上請求
×

※郵送請求、委任状による代理請求、第三者請求及び職務上請求は広域交付の対象外です。

請求に必要なものについて

本人確認書類

顔写真付きの身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート   等)をご持参ください。
本人確認を厳格に行うため、健康保険証、年金手帳などの複数提示での受付はできませんのでご注意ください。

本籍と筆頭者の氏名

本籍・筆頭者(戸籍の最初に記載されている方)が不明の場合、戸籍証明書等の交付ができません。

番地まで正確に把握の上、ご請求下さい。(ご本人の戸籍についてのみで構いません。)

本籍地・筆頭者がご不明な場合は、ご本人の住民票のある市区町村で、住民票の写し籍・筆頭者が記載されている)を取得することで確認できます。

手数料

手数料表
証明書
手数料
戸籍証明書(戸籍謄本)
450円
除籍証明書(除籍謄本・改製原戸籍謄本)
750円

注意事項!

・法定代理人、委任状による代理人請求はできません。

・郵送による申請はできません。必ず窓口にお越しの上で申請してください。

・本籍自治体の事情により交付できない場合があります。

・除籍全部事項証明書、除籍謄本については、本籍地への確認作業等が発生するため後日交付となり、再度来庁していただく必要があります。

例 令和6年3月1日(金曜)窓口受付→令和6年3月8日(金曜)交付(受付日を含めた6営業日後)

・戸籍の届出等がある場合、最新の内容が反映するのに数日かかるため、戸籍全部事項証明書においても即日交付できない場合があります。

・戸籍の内容により、交付できない場合があります。

延長窓口(毎月第1、3木曜日)では交付できません。

法務省ホームページ

法務省ホームページにも広域交付について掲載がされております。
そちらもご覧下さい。
法務省ホームページ(別ウインドウで開く)