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あなたの相続手続きを応援します!

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~法定相続情報証明制度のご案内~

 相続が発生すると、法務局での相続登記の申請をはじめ、金融機関など多くの窓口で相続手続をとることになります。その際、これまでは、亡くなられた人と相続人の相続関係を証明戸籍関係書類一式を各種窓口ごとに何度も提出する必要がありました。

 平成29年5月29日に全国の法務局で開始した「法定相続情報証明制度」は、法務局に戸籍関係書類一式とともに、相続関係を記載した一覧図(法定相続一覧図)を提出すると、一覧図の写しに認証文を付した証明書を、無料で、必要な通数を交付するという制度です。

※ 法定相続一覧図は登記官が確認し、誤りがなければ交付されます。

 相続人は、各種の相続手続において、この証明書を戸籍関係書類一式の代わりとして提出することで、複数の手続きを同時に進めることができ、時間短縮につながります。


 面倒な手続きをより早く!より便利に! 法定相続情報証明制度を是非ご利用ください。

▶ 詳しくは法務省のホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。

▶ 「未来につなぐ相続登記」(別ウインドウで開く)も併せてご覧ください。

  不動産の「相続登記」をお忘れなく!次の世代へのつとめです。

  トラブルを未然に防ぐためにも、早めの相続登記をお勧めします。

 

問い合わせ先

京都地方法務局嵯峨出張所 

 電話:075-861-0742

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