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国民健康保険の加入者が亡くなったとき

  • ID:1567

【 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、お手続きはまずお電話ください 】

長岡京市国民健康保険課国保係:電話 955-9511(直通)

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、できるだけ来庁していただかなくていいように、手続きをご案内いたします。



加入者が亡くなったとき(葬祭費)

国民健康保険に加入している人が亡くなられた時、葬儀を行った人(喪主)に対して支給します。
葬儀をした日の翌日から2年を過ぎると支給されませんのでご注意ください。

支給される人

国民健康保険に加入している人が死亡した時、葬儀を行った人(喪主)。

支給額

50,000円

必要なもの

・亡くなられた人の保険証

・喪主が確認できる書類(領収書等)

・喪主の振込先がわかるもの

※別世帯の代理人が届出される場合は、委任状が必要となります。国民健康保険に関する手続きを別世帯の代理人が届出される場合をご確認ください。