第三者請求(法人または個人による戸籍・住民票の写し等の請求)について
- ID:8981
戸籍謄本等については、戸籍に記載されている本人、配偶者、直系尊属・卑属以外の方、住民票の写しついては本人または同一世帯以外の方の第三者であっても、以下のような正当な理由があると認められる場合には、請求することが可能です。
1 自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するために必要が場合
例 亡くなった兄弟姉妹の財産を相続した方が、兄弟姉妹の戸籍を請求する場合
例 債権者(金融機関、不動産賃貸事業者、個人等)が債務者が亡くなったことにより、貸付金返還を求めるため、債務者の相続人を特定する必要がある場合
2 国または地方公共団体の機関に提出する必要がある場合
例 相続人が被相続人の財産を相続したが相続税の添付書類として、被相続人の戸籍謄本を税務署に提出する必要がある場合
3 戸籍や住民票の記載事項を利用する正当な理由がある方
例 成年後見人であった方が、亡くなった成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合
個人の場合
必要書類
1 請求書(請求書に記載する事項)
- 請求者の住所・氏名・日中に連絡可能な電話番号(請求者の氏名は自署または記名してください)
- 請求の種別
戸籍関係書類または住民票の写し・住民票記載事項証明書など請求種別と必要通数 - 戸籍関係書類が必要な場合は対象者の氏名・本籍・筆頭者氏名、住民票の写し・住民票記載事項証明書が必要な場合は対象者の氏名・住所
- 請求者からみた必要な人との続柄
- 請求理由
目的と提出先
窓口に来られる場合は戸籍・戸籍附票などの戸籍証明 、住民票の写し・住民票記載事項証明書から申請書をダウンロードしていただくか、窓口にて申請書をご記入ください。
郵送での請求の場合は戸籍や住民票を郵便で請求する場合からダウンロードしていただくか、便箋などの紙に上記の内容をご記入し送付ください。(上記記載の任意の請求書でも可能)
2 疎明資料(例)
- 相続人
法定相続人の場合は相続開始、続柄、相続順位が確認できる戸籍等 - 債権者
契約関係・契約日・内容・金額等が確認できる本人自署の契約書等
※疎明資料について不十分と判断した場合には、追加の資料の提出を求めることがあります。
3 本人確認書類
請求者の氏名・住所が記載された有効期限内の官公署発行の証明書(運転免許証、マイナンバーカード、顔写真付き住民基本台帳カード等)
法人の場合
必要書類
1 請求書(請求書に記載する事項)
- 会社の所在地、社名、代表者氏名、連絡先
- 法人等の代表者印、または社印
- 請求担当者の氏名、住所
- 請求目的
- 住民票の写しの請求の場合は、対象者の氏名、住所
- 戸籍関係証明の請求の場合は、対象者の氏名、本籍・筆頭者
窓口に来られる場合は戸籍・戸籍附票などの戸籍証明 、住民票の写し・住民票記載事項証明書から申請書をダウンロードしていただくか、窓口にて申請書をご記入ください。
郵送での請求の場合は戸籍や住民票を郵便で請求する場合からダウンロードしていただくか、便箋などの紙に以下の内容をご記入し送付ください。(下記記載の任意の請求書でも可能)
2 疎明資料
- 契約関係・契約日・内容・金額等が確認できる本人自書の契約書もしくは申込書等(インターネット申し込み等で契約書の写しがない場合は、出力資料にその旨と「契約内容に相違ない」旨を記載し、法人名及び社印を押印してください)
- 法人間で業務委託や譲渡等がある場合は、委託契約書や譲渡契約書類等の写し
※疎明資料について不十分と判断した場合には、追加の資料の提出を求めることがあります。
3 権限確認書類
- 請求担当者が法人の代表者である場合は、代表者事項証明書または法人の登記事項証明書(発行から3ヶ月以内のもの)
- 請求担当者が社員・職員である場合は、請求担当者が請求者である法人等に所属していることを確認できる書類(社員証等、名刺は不可)また法人代表者からの委任状
4 本人確認書類
請求者の氏名・住所が記載された有効期限内の官公署発行の証明書(運転免許証、個人番号カード、顔写真付き住民基本台帳カード等)
5 戸籍関係証明書請求の場合に必要な書類
代表者事項証明書の原本、または法人の登記事項証明書の原本(発行から3か月以内のもの)
6 注意事項
・長岡京市では、事前登録型本人通知制度を実施し、住民票や戸籍謄本等の不正請求の抑止、不正取得による個人の権利侵害の防止を図っています。
・戸籍法の一部改正に伴う戸籍証明書の広域交付では、第三者請求での取得はできません。本籍地へご請求下さい。(詳しくはこちら)