ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

建設業法の遵守について

  • ID:14183

 本市契約工事において、建設業法第26条※1(専任技術者の配置)に係わる不適切事案が発生しましたので、以下の内容をご留意いただきますようお願いします。

 建設業法は、建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることによって、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的として施行されています。

 建設業法では、業種別の許可、経営事項審査、ルール違反に対する監督処分、現場で守るルール、請負契約のルール、建設工事の紛争処理等について、決められていますので、建設業法の趣旨をご理解いただき建設業法を遵守されますよう重ねてお願いします。

 市HPの「公共工事の品質確保について(2 受注者側の技術者等の配置)」も合わせてご確認下さい。

※1 請負金額が4,000万円以上(建築一式工事は8,000万円以上)の場合は、専任の監理技術者等を配置する必要があります。