ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

居住サポート住宅認定制度について

  • ID:15303

居住サポート住宅とは

居住サポート住宅とは、居住支援法人等と大家さんが連携し、高齢者や障がい者、低額所得者などの住宅確保要配慮者のために、安否確認や見守り等を行う住宅です。

住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(住宅セーフティネット法)の改正により、高齢者や障がい者、低額所得者などの住宅確保要配慮者のために、安否確認や見守り等がついた賃貸住宅を「居住サポート住宅」として市が認定する制度が令和7年10月から始まりました。

※制度の詳細については国土交通省のホームページ<外部リンク>(別ウインドウで開く)をご確認ください。

居住サポート住宅の認定基準等

住宅に関する基準

  • 住戸の床面積が一定規模以上であること(新築:25平方メートル以上、既存:18平方メートル以上)
  • 耐震性を有していること
  • 一定の設備(台所、便所、浴室等)を設置していること

居住サポートに関する基準

  • 安否確認 1日1回以上、通信機器・訪問等により、入居者の安否確認を行うこと
  • 見守り 1か月に1回以上、訪問等により、入居者の心身・生活状況を把握すること
  • 福祉サービスへのつなぎ 必要に応じて行政機関や福祉サービス事業者につなぐこと

その他

家賃の額が近傍同種の住宅の家賃の額と均衡を失しないこと等

認定申請方法

居住サポート住宅の居住安定援助計画の認定申請をされる方は、下記リンク先の「居住サポート住宅情報提供システム」を利用し、申請してください。

居住サポート住宅情報提供システム(国土交通省・厚生労働省)(別ウインドウで開く)