居住サポート住宅認定制度について
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居住サポート住宅とは
居住サポート住宅とは、居住支援法人等と大家さんが連携し、高齢者や障がい者、低額所得者などの住宅確保要配慮者のために、安否確認や見守り等を行う住宅です。
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(住宅セーフティネット法)の改正により、高齢者や障がい者、低額所得者などの住宅確保要配慮者のために、安否確認や見守り等がついた賃貸住宅を「居住サポート住宅」として市が認定する制度が令和7年10月から始まりました。
※制度の詳細については国土交通省のホームページ<外部リンク>(別ウインドウで開く)をご確認ください。

居住サポート住宅の認定基準等

住宅に関する基準
- 住戸の床面積が一定規模以上であること(新築:25平方メートル以上、既存:18平方メートル以上)
- 耐震性を有していること
- 一定の設備(台所、便所、浴室等)を設置していること

居住サポートに関する基準
- 安否確認 1日1回以上、通信機器・訪問等により、入居者の安否確認を行うこと
- 見守り 1か月に1回以上、訪問等により、入居者の心身・生活状況を把握すること
- 福祉サービスへのつなぎ 必要に応じて行政機関や福祉サービス事業者につなぐこと

その他
家賃の額が近傍同種の住宅の家賃の額と均衡を失しないこと等

認定申請方法
居住サポート住宅の居住安定援助計画の認定申請をされる方は、下記リンク先の「居住サポート住宅情報提供システム」を利用し、申請してください。