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上水道の接続工事

  • ID:129

工事の申し込み

給水装置の設置や改造は、法律や条例によって使用する材質、構造などの技術上の基準が決められています。
工事を行う場合は、当市が指定した必要な知識や技術を持った給水装置工事事業者でなければ施工することができません。
必ず、長岡京市指定給水装置工事事業者に申し込んでください。

長岡京市指定工事店の一覧(別ウインドウで開く)

お知らせ

令和2年4月1日からの市納金簡易計算

令和2年4月1日からの市納付金(早見表)

市納付金(早見表)

平成28年4月から給水工事の基準が変わりました。分岐プール額制度の変更、臨時用水道料金の納入時期の変更、給水管口径決定における基準の変更を行いました。詳しくは、下記のページをご覧ください。

長岡京市指定給水装置工事事業者として新規登録・更新を希望される場合

添付ファイル

指定給水装置工事事業者制度の更新制導入について

令和元年10月1日に「水道法の一部を改正する法律」が施行されたことに伴い、指定給水装置工事事業者の資質の維持・向上を図ることを目的として、本市の指定給水装置工事事業者制度も5年ごとの更新制を導入しました。今後は、指定の有効期間が従来の無期限から5年間に変更となることから、指定給水装置工事事業者の皆様は、有効期限内での更新手続が必要となります。詳しくは別途詳細を御覧下さい。

各種書式

給水装置工事書式一覧