指定給水装置工事事業者制度の更新制導入について
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指定給水装置工事事業者制度 更新制導入について
令和元年10月1日に「水道法の一部を改正する法律」が施行されることに伴い、指定給水装置工事事業者の資質の維持・向上を図ることを目的として、本市の指定給水装置工事事業者制度も5年ごとの更新制を導入します。今後は、指定の有効期間が従来の無期限から5年間に変更となることから、指定給水装置工事事業者の皆様は、有効期限内での更新手続が必要となります。
※初回更新後、5年毎の更新となります。

1 更新対象者
長岡京市指定給水装置工事事業者

2 初回更新までの指定の有効期間
従前の制度で指定を受けた日により、初回更新までの有効期間が異なります。
なお、期間内に更新を受けない場合は、指定の効力を失います。長岡京市から指定を受けた日 | 初回更新までの指定有効期間 | 初回更新の受付開始時期 | 次回更新までの有効期間 |
---|---|---|---|
平成10年4月1日~平成11年3月31日 | 令和2年9月29日まで | 令和2年4月から | 令和7年9月29日まで |
平成11年4月1日~平成15年3月31日 | 令和3年9月29日まで | 令和3年4月から | 令和8年9月29日まで |
平成15年4月1日~平成19年3月31日 | 令和4年9月29日まで | 令和4年4月から | 令和9年9月29日まで |
平成19年4月1日~平成25年3月31日 | 令和5年9月29日まで | 令和5年4月から | 令和10年9月29日まで |
平成25年4月1日~令和元年9月30日 | 令和6年9月29日まで | 令和6年4月から | 令和11年9月29日まで |
※初回の更新手続きに関する御案内については、長岡京市上下水道部から事前にメール(事前登録事業者のみ)並びに通知文(全事業者対象)にて別途通知致しました。
また、令和元年10月1日以降に新規指定を受けられた方は、指定者証に次の有効期間(5年間)が記載されていますので更新漏れがないようご確認お願い致します。

3 更新申請時の確認項目(給水装置工事の指定制度等の適正な運用について)

(1)業務内容(営業時間、漏水修繕、対応工事等)

(2)適切に作業を行うことができる技能を有する者の従事状況

4 更新時の手数料について
更新時の手数料は15,000円となります。
※新たに発行する「長岡京市指定給水装置工事事業者証」と引換時に納金していただきます。