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平成28年4月から給水工事の基準が変わりました

  • ID:5508

平成28年4月1日以降の給水工事申請受付分から、建物の新築や建て替えなどにかかる分岐プール額の単価を見直し、給水装置の撤去に係る分岐プール額を新たに設けました。また、給水管の口径決定の基準が変わりました。


分岐プール額制度とは

分岐プール額制度とは、給水装置(道路の水道本管から宅地内のメータまでの引き込み管)の新設や撤去工事を行う際に、道路の状態や水道本管の埋設位置による工事費用の増減に関係なく、給水申込者が、定額の費用を市に支払い、工事事業者が工事を行う制度です。市は、実際にかかった費用を工事事業者に支払います。

建物の新築・建て替えによる分岐プール額単価の見直し

市から工事事業者へ支払う費用単価は、毎年見直しを行っていますが、給水申込者が市へ支払う分岐プール額単価は、平成13年度(消費税率改定分を除く)から見直しを行っていません。そのため、収支バランスが崩れており、収支状況の改善が必要であるため、15年ぶりに単価の見直しを行うこととなりました。

撤去に係る費用の新設

市が水道本管の維持管理を行う必要があることから、撤去工事の工法を変更しました。また、費用負担の公平性を図るため、工事費用の増減に関係なく、給水申込者に定額の費用をご負担いただくこととしました。

臨時用水道料金の納入時期の変更

臨時用水道料金の前納制度を原則廃止し、後納精算方式へと変更しました。

給水管口径決定における基準の変更

基準については下記の添付ファイルをご確認ください。

お問い合わせ

長岡京市上下水道部水道施設課給水係

電話: 075-955-9728

ファクス: 075-951-2200

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