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請願・陳情

  • ID:872

請願・陳情とは

請願と陳情は、市民の皆さんが市政全般について、意見や要望を述べることができる一つの方法です。なお、請願は、日本国憲法第16条に保障された基本的人権です。

市議会では、提出された請願や陳情の内容を審査し、その趣旨が認められた場合は、関係機関に送付し、その実現を求めます。

各定例会中に審査される請願・陳情の締切は、各定例会の第2日の正午までです。締切日以降に提出された請願・陳情は、原則次の定例会で審査することになりますので、ご注意ください。

請願・陳情の提出方法

請願・陳情の提出には市の指定様式を使い、邦文、横書きで請願・陳情の趣旨と理由、提出年月日、提出者の住所などを記入の上、署名又は記名押印をしてください。

注意事項

1.請願には市議会議員の紹介1人以上の署名押印が必要です。陳情書には不要です。

2.請願者・陳情者が複数いる場合(署名簿を含む)は、代表者を1人決めてください。結果報告の通知や連絡は、代表者にします。

3.表紙に、代表者の住所(番地、マンション等は号室まで記載)、電話番号、氏名(署名または記名押印)を記入してください。

4.署名簿を添付される場合は、併せて提出してください。表紙の氏名の下に「ほか○人(団体)」(署名簿掲載人数)と記載してください。

  署名簿も氏名および住所が必要です。年齢、性別などは不要です。

  住所が不完全な署名および同一人による複数回の署名はカウントされませんので、整理をしたうえでの人数を計上してください。

5.要旨・理由は具体的かつ明瞭に書いてください。

6.2つ以上の願意が含まれる場合は、別々に提出してください。

7.請願や陳情は、どのような内容でも提出できますが、長岡京市議会や長岡京市の権限に属さないものについては、受理しても審査しがたい場合があります。

8.請願書や陳情書の写し(提出者の住所氏名等が記載された文書)は一般に公開されますので、あらかじめご了承ください。

委員会での請願・陳情の趣旨説明

請願・陳情の委員会審査にあたっては、提出者の希望があれば、内容の趣旨説明を行うことができます。
趣旨説明は、付託された委員会の開催前に、委員会室にて懇談形式で行います。

説明できる人数は、1件につき原則1人で、説明者の他に補助員としてもう1人出席可能です。

時間は、質疑応答も含め10分以内でお願いします。

請願・陳情の提出時に、趣旨説明の希望があれば議会事務局にお申し出ください。
詳しくは議会事務局までお問い合わせください。

個人情報の取り扱い

請願・陳情に記載された個人情報(住所、氏名、電話番号)については、請願・陳情文書表に記載し、議員、市長などに配布します。また、市議会(本会議・委員会)の傍聴者および報道関係者も閲覧などをすることができます。

請願・陳情審査結果として、あわせて会議録(市議会ホームページ会議録検索システムを含む)に掲載します。なお、会議録は市役所の情報公開コーナー、市立図書館、市議会図書室で閲覧することができます。