ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

現在位置

第4回長岡京市障がい者基本条例(仮称)検討会議

  • ID:6732

日時

平成29年2月20日(月曜日)午後2時30分~午後4時30分

場所

長岡京市立図書館 3階 大会議室

出席委員

武田座長、竹内委員、石田委員、山条委員、佐藤委員、能塚委員、三好委員、日野委員、西村委員、能勢委員、渡辺委員、高石委員、西野(園)委員、田名後委員、河合委員、奥田委員、宮脇委員、青戸委員代理

欠席委員

梅垣委員、奥村委員、山下委員、船倉委員、石上委員、岩﨑委員

事務局

池田健康福祉部長、井上福祉事務所長、神田障がい福祉課長、渡辺社会参加支援係長、井手障がい支援係長、杉本社会参加支援係主査、藤田福祉政策室主事、鍋島社会参加支援係主事

傍聴者

5名

配布資料

・資料1 長岡京市障がい者基本条例(仮称)検討会議委員名簿

・資料2 長岡京市障がい者基本条例(仮称)の構成(案)

・資料3 長岡京市障がい者基本条例(仮称)の骨子について

・資料4 長岡京市における合理的配慮に関する事例集(平成29年2月現在)

・資料5 長岡京市障がい者基本条例(仮称)策定スケジュール(案)

資料1 長岡京市障がい者基本条例(仮称)検討会議委員名簿

資料2 長岡京市障がい者基本条例(仮称)の構成(案)

資料3 長岡京市障がい者基本条例(仮称)の骨子について

資料4 長岡京市における合理的配慮に関する事例集(平成29年2月現在)

資料5 長岡京市障がい者基本条例(仮称)策定スケジュール(案)

議事の内容

1.開会

 

2.議事

 

座長あいさつ

 

○委員の交代について

 

・事務局

民生児童委員の任期終了に伴い委員が交代となった。

また、市民公募委員が次年度から1名変更予定。公募する。

 

○障がい者基本条例(仮称)の骨子の検討について

 

・事務局

資料2は条例の構成案、資料3は条例の骨子案。資料3のゴシック体表記部分が事務局からの提案部分。囲われている箇所は前回までの条例検討会議で出た意見。

 

・座長

前回の会議で9ページ以降は検討できていなかった部分。ここから検討を進めていく。

 

・事務局

理解啓発を独立した1つの規定にした。市民の責務に障がい理解・啓発の規定を入れた形の案と前文に入れた形の案を用意した。

 

・座長

市民の責務ということは、障がいのある人も啓発に取組んでいくということ。

 

・委員

所属している団体では勉強会を主催している。相互理解という点でこういう機会を是非活用してほしい。

 

・委員

障がいのある人が自ら発信する機会として小学校への出前授業が挙がっているが、中学校でも同様の取組みをしている。この項目に挙げた基準は何か。

 

・事務局

わかりやすいものを例示した。

 

・委員

向日が丘支援学校では、生徒が地域に出て、老人ホームや市内小学校などで地域の人と交流している。このことはホームページで公表しているが、市にはあまり伝わっていないように思う。府市の行政間で、互いの取組みを共有していきたい。

 

・座長

府の取組みであっても市の条例に関係が深いところを共有していく姿勢が大事。

 

・委員

市役所の1階受付に動画を流せる設備がある。そこで障がいのある人との接し方の動画を流せないだろうか。

 

・事務局

事務局でも、アイデアの段階だが、いくつか取組みを考えている。

例えば、市内の事業者に対し、合理的配慮の対応事例を紹介するなどしていければ、と考えている。

資料3の12ページ、社会参加の促進に関して、例として「移動」・「文化芸術、スポーツ」・「交流」の3つを挙げている。ほかに挙げておくべき例がないだろうか。

ただ、例を多く挙げると、挙がっていない事柄が対象外のように見えるのではないかと危惧している。

 

・委員

文化・スポーツは単なる余暇活動の一つとして捉えてほしくない。スポーツを、広く身体活動ととらえると、医療や保健などと同じくらい障害者の健康維持の次元で大切なものといえる。文化活動の保障についても日々を生きていく力として必要なものではないだろうか。深い意義があることに言及してほしい。

京都府の条例は多くを捉えているが、内容がわかりにくい。

なるべくわかりやすい、広く浸透できるような多岐に渡る例示が、市の条例においては必要ではないか。

 

・座長

例示を使い、わかりやすくするという観点は大事。ただ、項目ごとのバランスを考える中で、この項目だけ膨らませるかどうかというのは別の議論になる。

現案の3つの例について、1つ質が異なるものが混ざっている。移動・交流と文化、スポーツは同列に並べるものではないだろう。

 

・委員

情報・コミュニケーション支援、社会参加の促進については、より軽度の人向けと感じる。重度の人向けについての規定がないのでは。

精神障がい者は行く場がない。喫茶店などの行くことができる場所がない、というよりは、行った先ですることがないという意味合いが大きい。

 

・座長

行く場所がないという課題が大きい。場所としてはサロンや喫茶店に代表されるが、そこまでの移動、行き先で行う交流に課題がある。場所・移動・交流の3点に分けて考えると良いのではないか。

 

・委員

意思表示、という点についてどう考えるか。

私が所属する団体では障がい者スポーツのイベントを主催しており、市広報紙に障がい者スポーツの大会の案内を出しても、それに対して反応してもらわないことには場を作ることができない。

本人自身や家族など、誰かがどこかで当事者の意思を表現する場を作り出さないと周りには伝わっていかない。

民間事業者は、合理的配慮の提供について努力義務が課されているが、この努力義務というものはどこまで合理的配慮の提供を求めていけるものなのか。判断が難しい。

情報・コミュニケーション支援については、団体内の意見を聞いている中で、前に進んでいると感じているところ。

 

・座長

府の取組みとの連携・活用をどう行うかが課題。双方の取組みについての情報共有体制、社会参加を進めるにあたって必要なことは何かを考えて作っていくべき。

合理的配慮の提供が努力義務であることを民間事業者にただ伝えるだけの取組みでは足りない。後押しするような仕組みも同時に考えていく視点が必要。

また、現状の把握をどの項目に入れるか、という視点も大事。

 

・委員

罰則規定のない条例に実効性をもたせるには、相談体制の充実が必須である。市の既存の相談体制から府の相談体制につなぐということで、成果が期待できるのか疑問で、検討が必要ではないか。たとえば、千葉県の相談活動事例をみると、社会生活全般にわたる分野の相談に対して、ふみこんだ調査確認や調停を行い、実効性のある解決につなげていることがよみとれる。(参照:「障害のある人もない人も共に暮らしやすい千葉県づくり条例 3年間の成果集」)

 

・事務局

基礎自治体である市町村と広域自治体である府には自治体規模などによる違いがあり、市が独自に相談体制を構築しても、市外の事業者への働きかけなど、実際にどこまで相談やあっせんの仕組みを担保できるのか不透明なため、事務局の考えとしては府の体制を活用するという方法が現実的であるとなったところ。

 

・委員

市と府の二重の相談体制を構築する必要はないと考えていて、府の体制を利用しつつ、府での事例などを市にフィードバックさせる仕組みを作る必要があると思う。市は府が取り組むところ以外に力を使うべきであり、府の取組みと市の取組みで拾える形にしてはどうか。

 

・委員

府条例の地域相談員と市の障がい者相談員を兼ねている。府の相談員としての相談と市の相談員としての相談を分けてつないでいる。

個人的に相談を受けた内容をもとに考えると、府の取組みをもとにした方が都合が良いように思う。仮に市独自の相談体制を構築したとしても、市の管轄外の内容の相談がきたときには全く対応できないことになりかねないため、市がどこまで実効性を担保できるか疑問。

 

・座長

府の取組みをそのまま利用すると、うまく機能するか疑問がある。市の条例を作るだけでなく、作ってからのことも考えると市と府の二重の相談体制になっても良いのではないか。

ただ、府とは全く別に新しい相談員を決めるのではなく、既存の相談員に加えて市独自の相談員を上乗せで設置するなど、府の取組みを活用することも含めて検討すると良い。

 

・事務局

府と情報交換し、現状の困難点など聞いて、棲み分け、整理してゆくこととする。

ここからは前回の検討会議で議論した部分について確認していく。

 

・座長

基本理念で謳う内容について、障がいのある人に対し、ない人が配慮するということではなく、ある人もない人もともに地域を良いものにしていく、ということで問題ないか。

(委員から反対意見なし)

条例全体の方向性について、資料のとおりで問題ないか。

(委員から反対意見なし)

前回の検討会議で社会モデルを条例の中で表すかどうか、という議論があったところだが、私としては基本理念に対し、社会モデルの考え方を組み込んでいくべきと思う。

 

・委員

長岡京市独自の要素を入れられるとより良いと思う。そうしないと基本理念、前文はどうしても他の自治体と近い内容になりがち。

 

・委員

定義のところで、事業者の枠から非営利の団体を外す必要性がよくわからない。

どういう議論があって外すという話が出てきたのか。

 

・事務局

障害者差別解消法では営利非営利問わず継続的な活動をする個人・団体が対象となっているが、これまで団体にヒアリングをしたきたところ、団体の合理的配慮の提供についての意識の温度差を感じている。

条例に明記することで団体に必要以上に押し付け感を与え、その後の啓発活動等に差し障る可能性を事務局として懸念していたため。

 

・委員

知ってもらうことも重要なこと。対象から外すべきではないと思う。

 

・座長

法律で範囲に入っているものを削るためには、合理的な説明が必要になる。

今回は外すべきではないと思う。

 

・委員

定義における「自立」の説明が難しい。もっとわかりやすいものにならないか。また、意思決定に支援の必要な人が多いこともふまえるべき。

「市の責務」については、情報を届けるという点で弱さを感じる。もっと必要な人に情報を届けるという市の姿勢が表れるような表現にしてほしい。

ところで、条例の見直し規定はどこに出てくるのだろうか。

 

・座長

責務の中に「宣言的に規定」とあるので、ここに加えるのはどうか。

 

・委員

今後の取組みにかかる財源の確保について、条例に盛り込まないのだろうか。

 

・事務局

この条例は事業の実施を定めるものではなく、市のあるべき姿を理念として定めるものと考えており、そのため、この条例に合理的配慮の提供を支援する財源の確保を謳う言葉を入れることは難しいと考えている。

もちろん、条例を作ってからの周知や、合理的配慮を提供するための具体的な取組みに必要な支援等への予算要求はしていきたい。

他の自治体では短期の見直し規定として3年と設定しているところが多い。この件については次回の検討会議で示したい。

 

・委員

以前から発言していることではあるが、条例の文言を平易なものにする、という件について、その平易な言葉にするタイミングは条例を作ってからでは遅いと考えている。

京都府に関しては条例のパンフレットを平易な言葉で作っているが、必要なこと、大事な部分が薄まってしまっているように感じる。

明石市の条例には逐条解説を加えている。策定に至るまでの経過が書かれている。同様の対応ができないか一考してほしい。

 

・事務局

今回の会議資料として用意した資料3は、その逐条解説のもとになるものとして作成している。

 

○平成29年度策定スケジュールについて

・事務局

大きな変更点として、来年度の条例策定スケジュールについて、これまでの予定では上程する議会を3月議会としていたが、今回お渡ししたスケジュールでは12月議会で上程する予定としている。

 

・委員

会議と会議の間が空いている。細かいことは期間が空くとどうしても忘れてしまうので、忘れないためにも、会議と会議の間をつなぐ仕組みを用意してほしい。

 

・座長

例えば進捗報告を定期的に実施できないか。

 

・事務局

メールなどを活用して実施していきたい。

 

・座長

実際に自身で調べてくれている委員もいるが、やはり一市民として難しいと思うので、他市の条例等の資料を各委員に示してほしい。

 

 

閉会

お問い合わせ

長岡京市健康福祉部障がい福祉課社会参加支援係

電話: 075-955-9549

ファクス: 075-952-0001

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム