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日常生活用具の給付内容等変更のお知らせ

  • ID:7568

日常生活用具の種目追加等について(令和5年4月1日改正分)

種目の追加

種目の追加一覧
種目対象者基準額耐用年数
自家発動発電機及びポータブル蓄電池呼吸器機能障がい3級以上又は同程度の身体障がいもしくは難病を有し、人工呼吸器、酸素濃縮器等の日常的に生命・身体機能の維持に必要な電気式の医療機器を使用しているもの上限150,000円6年
電気式たん吸引器と吸入器(ネブライザー)の両用器呼吸器機能障がい3級以上又は同程度の身体障がいを有し、必要と認められるもので、原則として学齢児以上のもの80,000円5年
移動用リフト用スリングシート下肢又は体幹機能障がい2級以上で原則として3歳以上のもの52,000円2年
移動リフト(工事を伴う)(※)下肢又は体幹機能障がい2級以上で原則として3歳以上のもの500,000円(工事費) 50,000円10年
階段昇降機(※)下肢、体幹機能又は内部障がい2級以上で移動が困難なもの500,000円(工事費) 50,000円10年
段差昇降機(※)下肢、体幹機能又は内部障がい2級以上で移動が困難なもの500,000円(工事費) 50,000円10年
装具対応靴(※)下肢機能障がいを有し、下肢装具を装着する原則として3歳以上のもの10,000円3年
車いす用レインコート(※)上肢、下肢、体幹機能又は内部障がい2級以上で、車いすを使用する原則として3歳以上のもの13,000円5年
自助具【食事用具、調理用具、ドアノブ後付レバー、リーチャー、靴下エイド】(※)上肢、下肢又は体幹機能障がい2級以上で原則として3歳以上のもの10,000円5年

(※)は福祉機器等給付事業から品目移管。これに伴い、福祉機器等給付事業は廃止しました。

基準額の変更

基準額の変更一覧
種目変更前変更後
特殊マット(多層空気構造等の除圧機能有)19,600円100,000円
移動リフト(工事を伴わない)159,000円375,000円
便器4,450円25,000円

日常生活用具の給付対象等の変更について(令和3年4月1日改正分)

対象者の変更

対象者変更一覧
種目 変更前 変更後 
視覚障がい者用体温計

視覚障がい2級以上で視覚障がい2級以上のみの世帯又はこれに準ずる世帯に属し、原則として学齢児以上のもの 

視覚障がい2級以上で原則として学齢児以上のもの

視覚障がい者用体重計

視覚障がい2級以上で視覚障がい2級以上のみの世帯又はこれに準ずる世帯に属し、原則として学齢児以上のもの視覚障がい2級以上で原則として学齢児以上のもの
視覚障がい者用血圧計視覚障がい2級以上で視覚障がい2級以上のみの世帯又はこれに準ずる世帯に属し、原則として学齢児以上のもの視覚障がい2級以上で原則として学齢児以上のもの
視覚障がい者用時計視覚障がい2級以上で原則として学齢児以上のもの(音声時計は、手指の触覚に障がいがある等のため触読式時計の使用が困難なものを原則とする)視覚障がい2級以上で原則として学齢児以上のもの
人工内耳用体外装置(購入)18歳に達する日以降の最初の3月31日までにある人工内耳装用5年以上経過の聴覚障がい児18歳に達する日以降の最初の3月31日までにある人工内耳装用5年以上経過の聴覚障がい児(医療機関により医療保険等の給付制度を利用して本装置の買い替えができないと判断されたものに限る)
人工内耳用体外装置(修理)18歳に達する日以降の最初の3月31日までにある人工内耳装用の聴覚障がい児18歳に達する日以降の最初の3月31日までにある人工内耳装用の聴覚障がい児(医療機関により医療保険等の給付制度を利用して本装置の修理ができないと判断されたものに限る)

基準額の変更

基準額変更一覧

種目

変更前

変更後

点字タイプライター63,100円 74,000円
視覚障がい者用ポータブルレコーダー 再生専用機35,000円 48,000円

耐用年数の見直し

耐用年数見直し一覧
種目変更前変更後
 情報・通信支援用具1回限り6年

日常生活用具の対象品目を追加・変更します(平成30年4月1日改正分)

新規追加品目(3品目)

視覚障がい者用血圧計(音声式)

基準額

15,000円

対象者

視覚障がい2級以上で視覚障がい2級以上のみの世帯又はこれに準ずる世帯に属し、原則として学齢児以上のもの

人工内耳用体外装置

(購入)

基準額

200,000円

対象者

18歳に達する日以降の最初の3月31日までにある人工内耳装用5年以上経過の聴覚障がい児
 

(修理)
基準額

30,000円

対象者

18歳に達する日以降の最初の3月31日までにある人工内耳装用の聴覚障がい児

人工内耳用電池

基準額

3,000円(1か月分)

対象者

18歳に達する日以降の最初の3月31日までにある人工内耳装用の聴覚障がい児

変更品目(3品目)

点字ディスプレイ

基準額

383,500円

対象者

視覚障がい2級以上で原則として学齢児以上のもの

視覚障がい者用時計 触読式

基準額

10,300円

対象者

視覚障がい2級以上で原則として学齢児以上のもの

人工咽頭

(笛式)

基準額

8,500円

対象者

呼気によりゴムなどの膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に 導き構音化させるもの(気管カニューレを含む)


(電動式)

基準額

75,500円

対象者

顎下部等にあてた電動板を駆動させ経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの(気管カニューレを含む)

お問い合わせ

長岡京市健康福祉部障がい福祉課障がい支援係

電話: 075-955-9710

ファクス: 075-952-0001

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