犯罪被害者等支援制度について
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市では、犯罪に巻き込まれた人を支援するため、犯罪被害者等支援条例を制定しました。
条例では犯罪の被害に遭われた人の支援に関して、市の基本理念および施策の基本的事項を定めています。
また、京都府や警察などの機関とも協力して犯罪被害者等が受けられた被害の回復・軽減にも努めていくことを定めています。
具体的な支援施策
総合窓口の設置
犯罪被害者等支援のため総合窓口を開設し、相談や必要な情報の提供等を行うとともに、関係機関等との連絡調整を行います。
窓口
防災・安全推進室(市役所新庁舎4階)
時間
月曜日~金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで。
見舞金を支給
市内に住所を有し犯罪被害に遭われた人またはその遺族に、経済的負担の軽減を図るため、見舞金を支給します。
遺族見舞金
犯罪行為により死亡した人の遺族に対して、30万円の見舞金を支給します。対象となるのは犯罪行為が行われた時から引き続き、市内に住んでいる人に限ります。
遺族見舞金を受けることができるのは、犯罪行為により死亡した人の配偶者または子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹です。
遺族見舞金の支給を受けようとする人は遺族見舞金支給申請書に必要事項を記入し、下記の書類を添えて提出して下さい。
- 申請書
下記添付ファイル参照 - 添付書類
・犯罪行為により死亡した人の死亡の事実と死亡の年月日を証明する書類(死亡診断書、死体検案書等)
・見舞金の支給を受けようとする人の住民票の写し
・犯罪行為により死亡した人との続柄に関する戸籍の謄本
添付ファイル
傷害見舞金
犯罪行為により傷害を受けた人に対して、10万円の見舞金を支給します。対象となるのは犯罪行為が行われた時から引き続き、市内に住んでいる人に限ります。
傷害見舞金の支給を受けようとする人は傷害見舞金支給申請書に必要事項を記入し、下記の書類を添えて提出して下さい。
- 申請書
下記添付ファイル参照 - 添付書類
・傷害を受けた日、治療に要する期間および傷害の状態に関する医師の診断書
・見舞金の支給を受けようとする人の住民票の写し
向日町警察署との連携
平成23年2月7日に「犯罪被害者等支援に関する長岡京市と向日町警察署の連携協力に係る協定書」の調印を行い、犯罪被害者等の支援に関して相互に協力することになりました。
調印式での小田豊市長と奥田友之署長(2月7日、市役所で)