窓口での本人確認について
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最近、本人が知らないうちに婚姻や養子縁組などの戸籍届を第三者に提出されるという事件が、全国的に発生しています。このような虚偽の届出を未然に防止するため、長岡京市では平成16年2月1日から届出人等が本人であるかどうかの本人確認を実施しておりますので、皆さんのご協力をお願いします。
証明書発行、住民異動届の際の本人確認
対象となるとき
住民票・戸籍謄本などの各種証明書を発行するときや、転入転出などの住民異動届をする時が対象です。
確認の方法
運転免許証やパスポート、保険証、個人番号カードなどの身分証明書を必ずお持ちください
本人確認ができなかった場合
証明書発行や異動の届けはできません。
戸籍届出の際の本人確認
対象となる戸籍の届出
婚姻届、協議離婚届、養子縁組届、協議離縁届、認知届の5つの届出が対象です
確認の方法
届書を提出するときは、運転免許証やパスポートなど顔写真が貼付された官公署発行の身分証明書をお持ちください。
本人確認ができなかった場合
本人確認ができない場合でも届出はできますが、後日、本人確認ができなかった届出人に対し、届出があったことを郵送等でお知らせします。