窓口での本人確認について
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本市では、不正な届出や請求などを防止するため、各種証明書の交付請求、住所異動届、戸籍届出の際、 マイナンバーカードや運転免許証などを提示していただき、本人の確認をさせていただきます。

証明書発行、住民異動届の際の本人確認

対象となるとき
住民票・戸籍証明書などの各種証明書を発行するときや、転入転出などの住民異動届をする時が対象です。

確認の方法
運転免許証やパスポート、マイナンバーカードなどの身分証明書を必ずお持ちください。
※広域交付の場合は、官公署の発行する顔写真付きの身分証明書に限ります。

本人確認ができなかった場合
証明書発行や異動の届けはできません。

証明書の請求や住民異動届を本人以外の代理人が行う場合
原則として委任状が必要です。あわせて、代理人の本人確認を行います。

戸籍届出の際の本人確認

対象となる戸籍の届出
婚姻届、協議離婚届、養子縁組届、協議離縁届、認知届の5つの届出が対象です。

確認の方法
届書を提出するときは、マイナンバーカードや運転免許証、パスポートなど顔写真が貼付された官公署発行の身分証明書をお持ちください。

本人確認ができなかった場合
本人確認ができない場合でも届出はできますが、後日、本人確認ができなかった届出人に対し、届出があったことを郵送等でお知らせします。
