離婚届(離婚するとき)
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離婚には夫婦双方の話し合いによる協議離婚と、裁判上の手続きによる調停、審判及び判決によるものがあります。協議離婚の場合は成人(18歳以上)である証人2人の署名が必要です。
離婚後も婚姻中の氏を使用する場合は別に「離婚の際に称していた氏を称する届」が必要です。離婚届出と同時、もしくは、離婚届出の日から3か月以内に届出してください。
令和8年4月1日から離婚届の様式が変わります
民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が令和8年4月1日から施行されます。
これまで、未成年(18歳未満)の子がいるときは、父母のどちらか一方を親権者と定めなければなりませんでしたが、父母が共同で親権を行うこともできるようになります。
これに伴って離婚届の様式が変更となりますので、令和8年4月1日以降に離婚届を提出される場合は、原則新様式で届出してください。
・必ずA3サイズの白紙に印刷し、必要事項を記入の上ご提出ください。 印刷が不鮮明な場合も受理できない場合があります。
離婚届(令和8年4月1日から)*必ずA3サイズで印刷してください
改正前の旧様式で届出をする場合
改正前の旧様式を使用して届出を行うこともできますが、夫婦に未成年の子がいる場合は、次の「離婚届別紙」に必要事項を記入し、夫と妻がそれぞれ署名し、離婚届に添付して届出をしてください。
「離婚届別紙」の添付がない場合は、即日で受理ができない場合がございます。あらかじめご了承ください。
なお、未成年の子がいない場合は、旧様式の離婚届のみでも届出が可能です。
離婚届別紙(令和8年4月1日から)*A4サイズで印刷してください
届出できる市町村
- 夫婦の本籍地
- 夫婦の所在地
届出に必要なもの
- 離婚届書
(夫婦に未成年の子がおり、旧様式で届出する場合は、離婚届別紙の添付が必要です) - 調停離婚等裁判による場合は、調停調書等の謄本
(裁判の種類によっては確定証明書も必要です)
調停・審判・判決等による離婚の場合は届出期間が定められています。
窓口では本人確認をしています。
※戸籍全部事項証明書の添付は不要となります。
未成年(18歳未満)の子供がいる場合
父母が離婚をする際には、こどもたちが安心して暮らし、健やかに成長していけるよう、親としてあらかじめ話し合っておくべきことに、「養育費」と「面会交流」があります。未成年の子どもがいる場合に、養育費や面会交流の分担などについては子どもの利益を最も優先して考えなければならないとされています。
・養育費とは
こどもの監護(監督・保護)や教育のために必要な費用のことであり、一般的には、こどもが自立するまでに要する費用を意味し、衣食住に必要な経費、教育費、医療費などがこれに当たります。
・面会交流とは
こどもと離れて暮らしている父母がこどもと定期的、継続的に会って話をしたり、一緒に遊んだり、電話や手紙などの方法で交流することです。
離婚届書には面会交流と養育費の分担について,取り決めをしているかどうかについてチェックする欄がありますので,いずれかにチェックして提出してください。
※子どもの健やかな成長のためには養育費や面会交流の取り決めをしておくことが重要です。取り決め方やその実現方法などについて以下のホームページを参考にしてください。
年金分割制度について
離婚した場合、お二人の婚姻期間について、厚生年金の支給額の計算の基となる報酬額を分割して、年金額をお二人で分割できます。
離婚後2年以内に手続を行っていただく必要があるので、お早めに、最寄りの年金事務所(京都西年金事務所)までご相談ください。
京都西年金事務所
住所 京都府京都市右京区西京極南大入町81
電話番号 075-323-1170