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事前登録型本人通知制度について

  • ID:3986

本人通知制度とは

住民票の写しや戸籍謄本等を代理人や第三者に交付した場合、事前に登録された人に対して、その交付した事実をお知らせする制度です。住民票の写しや戸籍謄本等の不正請求及び不正取得による個人の権利侵害の抑止及び防止を図ることを目的としています。

*住民票の写しや戸籍謄本等の証明書の交付ができないようにする制度ではありません。

*通知は、登録者本人に文書を送付(普通郵便)します。登録者本人以外に通知はしません。

本人通知制度の登録から通知までの流れを説明する図

本人通知制度を利用するには

事前に登録が必要です。

【登録できる人】

長岡京市の住民票に記載されている人又は記載されていた人

長岡京市の戸籍に記載されている人又は記載されていた人

*死亡した人、失踪宣告を受けた人は登録できません。

登録方法

【登録窓口と受付時間】

長岡京市役所市民課(南棟1階)3番窓口

平日午前8時30分から午後5時00分まで

*土曜日・日曜日・祝日・年末年始は申出を受け付けていません。

*北開田会館にて、登録申出書等を受領しています。

【登録に必要なもの】

  1. 登録申出書(このページの下部より印刷可)
  2. 申出人の本人確認書類(下記のもの)
    個人番号カード・旅券(パスポート)・運転免許証・官公署が発行した本人の顔写真が貼付されたもの。
    *お持ちでない場合は、その他官公署が発行した書類で、住所、氏名、生年月日等が確認できるもの。
  3. 法定代理人(未成年の保護者や成年後見人)の場合は、戸籍謄本等その資格を確認できる書類と法定代理人の本人確認書類
    *現在同一世帯又は同一戸籍の方は、申出書への署名による委任により、代表者の本人確認書類のみで登録可能です。
  4. その他の代理人の場合は、委任状と代理人の本人確認書類

*上記のもの(申出人の本人確認書類はコピー)を郵送で送付することで申出が可能です。

通知対象となる証明書

住民票の写し(除票の写し)、住民票記載事項証明書

戸籍(除籍・改製原を含む)謄・抄本、戸籍の附票、戸籍記載事項証明書


通知の対象となる請求

  1. 本人の代理人(委任状による)からの請求
  2. 本人以外の第三者(個人、法人、特定事務受任者)からの請求

*第三者・・・住民票については「本人、同一世帯の人」以外の人。戸籍については「本人、同一戸籍に記載されている人、配偶者、直系尊属・卑属」以外の人
*特定事務受任者・・・弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士

通知対象とならない請求

  1. 登録した本人、同一世帯の人からの住民票の請求
  2. 登録した本人、同一戸籍に記載されている人、配偶者、直系尊属・卑属からの戸籍の請求
  3. 国・地方公共団体からの請求
  4. 戸籍法や住民基本台帳法で定められた裁判・訴訟・紛争処理手続きなど密行性のある代理業務を理由とした請求
  5. その他市長が認める特別な理由に基づく請求

通知する内容

  1. 証明書の交付年月日
  2. 交付した証明書の種類と交付通数
  3. 交付請求者の種別(本人の代理人・第三者)

*通知書に請求者の氏名・住所は記載されません。
*通知書に記載された内容以外の事項について、確認が必要な場合は、「長岡京市個人情報保護条例」の規定に基づき、本人から個人情報開示請求を行うことができます。なお、開示請求が認められた場合においても「長岡京市個人情報保護条例」の規定により開示される情報は制限されることがあります。

登録内容の変更・廃止

【登録内容の変更について】

登録者の氏名・本籍・住所などに変更が生じたときは、登録内容の変更の届出が必要です。

【登録の廃止について】

下記の場合には登録が廃止となります。

  1. 廃止の届出があったとき
  2. 登録内容の変更の届出がなく交付通知書が返戻となったとき
  3. 登録者が死亡又は失踪宣告を受けたとき
  4. 登録者の居住地が判明せず、住民票が職権消除されたとき