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婚姻届(結婚するとき)

  • ID:1362

届出が受理されたときから法律上の効力が発生します。

届出できる市町村

  • 夫もしくは妻の本籍地
  • 夫もしくは妻の所在地

届出に必要なもの

※戸籍全部事項証明書の添付は不要となります。

よくあるご質問

Q 婚姻できる年齢は何歳からですか?

A 令和4年4月1日から、成年年齢の引き下げに伴い、婚姻できる年齢は男女18歳となりました。


Q 証人は必ず必要ですか?

A はい。婚姻届を提出するときは、証人として二人の方の署名が必要です。成人(18歳以上)の方であれば、親族でも友人でも構いません。


Q 婚姻届を出したい日が祝日ですが、届出をすることはできますか?

A 時間外受付で届出することができます。ただし、住所の変更等その他の手続きはできません。(戸籍の時間外届出はこちら


Q 結婚と同時に長岡京市の新居に引っ越す予定です。婚姻届が受理されれば、住所も変更されますか?

A 婚姻届だけでは住所は変わりません。別に住所の異動届が必要です。(住所変更についてはこちら


Q 婚姻届と同時に、住所の異動届を出そうと思います。届書にはどの住所を書けばいいですか?

A 新しい住所を書いてください。


Q 結婚で氏が変わります。これに伴い、手続きをしなければならないものはありますか?

A 氏名を登録しているものはすべて変更が必要になります。ほんの一例ですが、下記のようなものが考えられます。マイナンバーカードの氏名変更は住所地で手続きしてください。その他変更のために必要になる書類等の詳細は、直接手続き先にお問い合わせください。

  例)マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、健康保険・年金関係、金融機関の口座名義、各種資格関係、勤務先への届、電話・インターネット等通信関係、クレジットカード等 ※マイナンバーカード等へ旧姓(旧氏)表記をご希望の方はこちらをご覧ください。

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