婚姻届(結婚するとき)
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届出が受理されたときから法律上の効力が発生します。
令和8年8月8日に婚姻届を提出される方へ
届出が非常にたくさん提出されることが見込まれます。また、お盆休み期間に入るため、窓口が通常より混み合います。
誠に申し訳ございませんが、婚姻届後に戸籍や住民票の証明書を取得、マイナンバーカードの氏名変更手続きをしていただけるまでに通常よりお日にちがかかる見込みです。
【目安】
受理証明書:8月13日(木曜日)午後1時以降
戸籍謄本等:8月18日(火曜日)~順次(他市本籍の場合は更に1~2週間かかります)
来庁されてから1~2時間以上の待ち時間の可能性がありますので、午前中にお越しくださいますようご協力をお願いします。
なお、届出内容に不備があった場合は翌開庁日(8月10日)以降にご来庁いただき、
その後不備が解消され次第手続きを進めさせていただくことになりますので、婚姻届または夜間休日窓口で配布する連絡先記入用紙にご連絡のつく電話番号の記載をお願いいたします。
届出できる市町村
- 夫もしくは妻の本籍地
- 夫もしくは妻の所在地
届出に必要なもの
- 婚姻届書(成人である証人2人の署名が必要) 長岡京市オリジナル婚姻届はこちら
- 届出を持参される方の本人確認書類
よくあるご質問
Q 婚姻できる年齢は何歳からですか?
A 令和4年4月1日から、成年年齢の引き下げに伴い、婚姻できる年齢は男女18歳となりました。
Q 証人は必ず必要ですか?
A はい。婚姻届を提出するときは、証人として二人の方の署名が必要です。成人(18歳以上)の方であれば、親族でも友人でも構いません。
Q 婚姻届を出したい日が祝日ですが、届出をすることはできますか?
A 時間外受付で届出することができます。ただし、住所の変更等その他の手続きはできません。(戸籍の時間外届出はこちら)
Q 結婚と同時に長岡京市の新居に引っ越す予定です。婚姻届が受理されれば、住所も変更されますか?
A 婚姻届だけでは住所は変わりません。別に住所の異動届が必要です。(住所変更についてはこちら)
Q 婚姻届と同時に、住所の異動届を出そうと思います。届書にはどの住所を書けばいいですか?
A 新しい住所を書いてください。
Q 結婚で氏が変わります。これに伴い、手続きをしなければならないものはありますか?
A 氏名を登録しているものはすべて変更が必要になります。ほんの一例ですが、下記のようなものが考えられます。マイナンバーカードの氏名変更は住所地で手続きしてください。その他変更のために必要になる書類等の詳細は、直接手続き先にお問い合わせください。
例)マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、健康保険・年金関係、金融機関の口座名義、各種資格関係、勤務先への届、電話・インターネット等通信関係、クレジットカード等 ※マイナンバーカード等へ旧姓(旧氏)表記をご希望の方はこちらをご覧ください。