婚姻届(結婚するとき)
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届出が受理されたときから法律上の効力が発生します。
届出できる市町村
- 夫もしくは妻の本籍地
- 夫もしくは妻の所在地
届出に必要なもの
- 婚姻届書(成人である証人2人の署名が必要)
- 父母の同意書(平成16年4月2日から平成18年4月1日に生まれた18才未満の女性のみ)
- 届出を持参される方の本人確認書類
※戸籍全部事項証明書の添付は不要となります。
よくあるご質問
Q 婚姻できる年齢は何歳からですか?
A 令和4年4月1日から、成年年齢の引き下げに伴い、婚姻できる年齢も男女18歳となります。ただし経過措置として、平成16年4月2日から平成18年4月1日に生まれた女性は、改正法が施行され18歳未満であっても婚姻することができます。
Q 証人は必ず必要ですか?
A はい。婚姻届を提出するときは、証人として二人の方の署名が必要です。成人(18歳以上)の方であれば、親族でも友人でも構いません。
Q 婚姻届を出したい日が祝日ですが、届出をすることはできますか?
A 時間外受付で届出することができます。ただし、住所の変更等その他の手続きはできません。(戸籍の時間外届出はこちら)
Q 結婚と同時に長岡京市の新居に引っ越す予定です。婚姻届が受理されれば、住所も変更されますか?
A 婚姻届だけでは住所は変わりません。別に住所の異動届が必要です。(住所変更についてはこちら)
Q 婚姻届と同時に、住所の異動届を出そうと思います。届書にはどの住所を書けばいいですか?
A 新しい住所を書いてください。
Q 結婚で氏が変わります。これに伴い、手続きをしなければならないものはありますか?
A 氏名を登録しているものはすべて変更が必要になります。ほんの一例ですが、下記のようなものが考えられます。変更のために必要になる書類等の詳細は、直接手続き先にお問い合わせください。
例)マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、健康保険・年金関係、金融機関の口座名義、各種資格関係、勤務先への届、電話・インターネット等通信関係、クレジットカード など