京都山城地域産業活性化協議会
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地域産業活性化協議会の設置について
京都府、京都市、宇治市、城陽市、向日市、長岡京市、八幡市、京田辺市、大山崎町、久御山町、井手町及び宇治田原町は、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「法」という。)第7条の規定により、以下のとおり京都山城地域産業活性化協議会(仮称)(以下「協議会」という。)を設置することとしましたので、同条第3項の規定により公表します。
1協議会の構成員の名称等
構成員
- 京都府
- 京都市
- 宇治市
- 城陽市
- 向日市
- 長岡京市
- 八幡市
- 京田辺市
- 大山崎町
- 久御山町
- 井手町
- 宇治田原町
- 京都商工会議所
- 宇治商工会議所
- 城陽商工会議所
- 向日市商工会
- 長岡京市商工会
- 八幡市商工会
- 大山崎町商工会
- 久御山町商工会
- 京田辺市商工会
- 井手町商工会
- 宇治田原町商工会
- 京北商工会
- 財団法人京都産業21
- 財団法人京都高度技術研究所
2協議会の規約の内容
京都山城地域産業活性化協議会規約(案)
(目的)
第1条この協議会は、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「法」という。)第7条第1項の規定に基づき、法第5条第1項に規定する産業集積の形成又は産業集積の活性化に関する基本的な計画(以下「基本計画」という。)並びに同条第5項の規定による同意を得た基本計画(法第6条第1項又は第2項の規定による変更があったときは、その変更後のもの。以下「同意基本計画」という。)及びその実施に関して必要な事項その他地域における産業集積の形成又は産業集積の活性化に関し必要な事項について協議を行うことにより、当該地域における産業集積の形成及び産業集積の活性化のために当該地域の地方公共団体等が行う主体的かつ計画的な取り組みに寄与することを目的とする。
(名称)
第2条この協議会は、京都山城地域産業活性化協議会(以下「協議会」という。)と称する。
(設置)
第3条協議会は、次に掲げる団体の長が指名した者を委員として設置する。
(1)市町村
京都市、宇治市、城陽市、向日市、長岡京市、八幡市、京田辺市、大山崎町、久御山町、井手町、宇治田原町
(2)京都府
(3)商工団体
京都商工会議所、宇治商工会議所、城陽商工会議所、向日市商工会、長岡京市商工会、八幡市商工会、大山崎町商工会、久御山町商工会、京田辺市商工会、井手町商工会、宇治田原町商工会、京北商工会
(4)支援機関
財団法人京都産業21、財団法人京都高度技術研究所
2前項第1号に掲げる市町村及び京都府は、次の各号に該当する者であって、前号各号に含まれない者が、法第7条第3項に規定する主務省令で定める期間内に、前条第1号に掲げる市町村及び京都府に対して自己を協議会の構成員として加えるよう申し出た場合に、必要があると認めるときは、委員とすることができる。協議会組織後に申し出た場合も同様とする。
3委員は非常勤とする。
(公表)
第4条協議会の公表は、前条第1項第1号に掲げる市町村及び京都府のホームページへの掲載等により行う。
(事務)
第5条協議会は第1条の目的を達成するために、次に掲げる事務を行う。
(1)基本計画の作成及び同意基本計画の変更に係る協議を行うこと。
(2)同意基本計画に位置付けられた事業の実施に関し必要な事項の協議を行うこと。
(3)前2号に掲げるもののほか、第3条第1項第1号に掲げる市町村の存する地域における産業集積の形成又は産業集積の活性化に関し必要な事項の協議を行うこと。
(4)関係機関に対して、資料の提供、意見の表明、説明その他の協力を求めること。
(役員及び職務)
第6条協議会には会長1名、副会長1名を置く。
2会長は、委員の中から互選により選任する。
3会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4副会長は、委員の中から会長が指名し、協議会の同意を得て選任する。
5副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
6役員の任期は2年とし、再任を妨げないものとする。
7役員は非常勤とする。
8人事異動があった場合は、新しく就任した者が同役職を引き継ぐものとする。そのときの任期は、前任者の残任期間とする。
(オブザーバー)
第7条協議会は、第5条に規定する事務に関し、必要に応じて意見を求めるため、オザザーバーを置くことができる。
2オブザーバーは、会長が会議に招集し、発言を求めることができる。
(会議の招集)
第8条協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2会長は、委員の3分の1以上の者から会議の招集の要請があるときは、会議を招集しなければならない。
3会長は、会議を招集するときは、会議の日時及び開催場所並びに会議に付すべき事項をあらかじめ委員に通知しなければならない。
(会議の運営)
第9条会議は、委員の過半数の者が出席しなければ、開くことができない。
2会議の議長は会長が務める。
3会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4会議の議事、その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って決める。
(分科会の設置)
第10条協議会は、その事務の一部について、必要な協議又は調整を行うため、分科会を置くことができる。
2分科会の組織、運営その他必要な事項は、会長が会議に諮り別に定める。
(協議結果の尊重)
第11条協議会の委員は、会議において協議が整った事項について、その協議結果を尊重しなければならない。
(事務局)
第12条協議会の事務局は、京都府商工労働観光部企業立地推進課に置く。
(協議会解散の場合の措置)
第13条協議会の決議に基づいて解散する場合は、委員の3分の2以上の同意を得なければならない。
(その他必要事項)
第14条この規約に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、会長が会議に諮り、別に定める。
附則この規約は、平成23年2月日から施行する。