介護予防安心住まい事業
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特定の未認定高齢者が、住み慣れた家で生活しやすいよう、また、住宅改修をすることにより、生活機能の維持向上を図り、転倒予防を防止し、住み慣れた地域で安心して暮らせることを目的に、住宅改修費用を助成します。

対象
対象となる、特定の未認定高齢者とは・・
以下のすべてに該当する者
1.厚生労働大臣が定める基準(基本チェックリストという。)の質問項目に対する回答の結果に基づき、いずれかの基準に該当する者であり、基本チェックリストのなかで運動機能の低下が認められる者
2.総合事業として、介護予防・生活支援サービス事業を利用している者
3.特定の未認定高齢者及び当該高齢者と同居する世帯の構成員全員の前年度市民税が非課税である者

内容
- 対象となる工事
介護保険法に基づく居宅介護住宅改修費等の支給に係る住宅改修の工事 - 補助対象基準額
対象工事費と24万円のどちらか低い方 - 補助額
補助額基準額の3分の2(自己負担分3分の1)
※但し、1,000円未満切捨て

利用申請にあたって
- 住宅改修チーム(作業療法士、市職員等)が工事施工前に訪問し、改造プランを作成します。
- 改造プラン以外の工事は対象となりません。
※工事は助成決定後に開始してください。