在外選挙制度の概要
- ID:5462
在外選挙制度
「在外選挙制度」とは、国外に居住する18歳以上の日本国民が在外選挙人名簿に登録されることで、国外に転出している人の選挙権の行使の機会を保障する制度です。
この制度の対象となる選挙の種類は、国政選挙(衆議院議員及び参議院議員の選挙)のみです。
在外選挙人名簿への登録は、これまでは出国先の大使館や総領事館などの在外公館で行うもの(在外公館申請)に限られていましたが、平成30年6月1日からは、国外への転出届を提出する際、市役所(選挙管理委員会)でも申請(出国時申請)できるようになりました。
在外選挙人名簿の登録
国外に転出している人が投票を行うためには、在外選挙人名簿への登録申請が必要です。
申請方法は以下の2つがあります。
出国時申請
市民課窓口で国外への転出届を提出する際に申請することができます。
長岡京市の選挙人名簿に登録されている必要があります。
【申請期間】
国外への転出届を提出した日から、転出届に記載した転出予定日まで
【申請方法】
申請は直接窓口で行う必要があります。郵送やFAX、電子メール等による申請はできませんのでご注意ください。
申請は申請者本人のほか、委任を受けた代理人が行うこともできます。
ただし、申請書類には申請者本人の署名が必要になりますので、代理人が申請をする場合、あらかじめ申請者本人が署名欄に自署し、申請してください。
≪本人申請の場合≫
(1)在外選挙人名簿登録移転申請書
(2)本人確認書類(※1)
≪委任を受けた代理人の場合≫
本人申請の場合に加えて、下記の書類
(1)代理人の本人確認書類(※2)
(2)申出書(署名欄は本人の自署であること)
※1 本人確認書類の例
1点で確認:旅券、マイナンバーカード、運転免許証などの官公庁が発行した顔写真付証明書
注)国外での住所の確認に旅券番号を用いることから、できる限り旅券を提示してください。
2点で確認:次のア、イそれぞれから1点(またはアを2点)
ア・・・健康保険証、年金手帳、戸籍謄抄本等
イ・・・顔写真の付いた民間企業等の身分証(企業の社員証、顔写真付クレジットカード)等
※2 代理人の本人確認書類の例
旅券、運転免許証、官公庁の身分証、その他選挙管理委員会が適当と認める書類
【留意事項】
登録の際には、在留届により国外の住所を確認しますので、出国後は速やかに、在外公館へ在留届を必ず提出してください。
転出予定日から4か月経過しても、在留届が提出されていない場合は、登録することができません。
なお、在留届はインターネットでも提出できます。
在外選挙人名簿に登録後、在外選挙人証を選挙管理員会から在外公館を通じて交付します。
在外公館申請
出国後の住所を管轄する在外公館等(大使館や総領事館)の窓口で申請を行うことができます。
【申請方法】
申請はお住まいの住所を管轄する在外公館等の窓口で直接行う必要があります。申請は申請者本人又は申請者の同居家族等が行うこともできます。
ただし、郵送やFAX、電子メールによる申請はできませんのでご注意ください。
登録されるためには、その在外公館の管轄区域内に3か月以上継続して住んでいる必要がありますが、申請時において3か月以上住所を有している必要はありません。
申請方法の詳細につきましては、外務省のホームページをご参照ください。
在外公館での登録申請の流れ(外務省ホームページ)(別ウインドウで開く)