長岡京市職員対応要領
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障がいを理由とする差別の解消の推進に関する長岡京市職員対応要領
障がいを理由とする差別を解消するための職員対応要領の公表について
平成28年4月に「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」が施行されました。本市では、平成28年2月、「障がいのある人への対応に係る職員研修会」を開催し、市内在住の障がい当事者のお話をお聞きして、地域の方々にとって身近な存在として、長岡京市職員が適切に対応するために、同法第10条に基づく、障がいを理由とする差別を解消するための職員対応要領を作成しましたので、公表します。
本市の考え方
(1) 地方公共団体における対応要領の策定は努力義務であるが、本市では、法の趣旨や本市の姿勢を庁内に浸透させ、障害を理由とする差別の解消に向けた取組を積極的に推進するために、この対応要領を策定することとしました。
(2) 長岡京市全体として統一的な考え方の下で必要な対応・取組ができるよう、この対応要領は、市長部局だけでなく、全任命権者を併せた全庁を対象としています。
長岡京市職員対応要領