第5次長岡京市障がい者(児)福祉基本計画
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計画の位置づけ
障害者基本法第11条第3項の規定に基づく「市町村障害者計画」であり、障害者総合支援法第88条第1項に定める「障がい福祉計画(第4期計画)」と一体的な推進を図るものです。
計画期間
平成28年度から平成32年度までの5年間を計画期間としています。
長岡京市の障がい福祉の理念
自分らしく生きることのできる 住みたいまち 住みつづけたいまち 長岡京
○「自分らしく生きることのできる」とは
障がいのある人等が、その能力や個性を最大限に発揮して、楽しくいきいきとその人らしく安心して暮らすことができるということを意味しています。
○「住みたいまち 住みつづけたいまち」とは
必要なサービスが適切に利用でき、障がいのある人とない人がともに「認めあい」「支えあい」「育ち」あって、「豊か」に暮らし、「学び」「働き」「遊ぶ」ことができるまちであり、人々が「移り住みたい」「住みつづけたい」と思う魅力があるまちを意味します。
入手方法
印刷した計画書本文は市役所の南棟1階にある市民相談・消費者行政担当の窓口で販売しているほか、以下からダウンロードできます。
また、市役所市民情報コーナーで閲覧することもできます。
なお、概要版は障がい福祉課で無料配布しています。