第6次長岡京市障がい者(児)福祉基本計画・長岡京市障がい福祉計画・(第6期計画)・長岡京市障がい児福祉計画(第2期計画)
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計画の位置づけ
・「第6次長岡京市障がい者(児)福祉基本計画」は、「障害者基本法」第11条第3項の規定による「市町村障害者計画」として、本市における障がい者施策全般にかかる理念や基本的な方針、目標を定めた計画です。
・「長岡京市障がい福祉計画(第6期計画)」は「障害者総合支援法」第88条の規定による「市町村障害福祉計画」として、「長岡京市障がい児福祉計画(第2期計画)」は「児童福祉法」第33条の20の規定による「市町村障害児福祉計画」として、本市における障がい福祉サービスや相談支援、地域生活支援事業の提供体制の確保についての目標や、各年度における障がい福祉サービスの種類ごとの必要な量の見込み、地域生活支援事業の種類ごとの実施に関する事項等を定めた計画です。
計画期間
「第6次長岡京市障がい者(児)福祉基本計画」は、令和3年度から令和8年度までの6年間を計画期間としています。
「長岡京市障がい福祉計画(第6期計画)・長岡京市障がい児福祉計画(第2期計画)」は、令和3年度から令和5年度までの3年間を計画期間としています。
長岡京市の障がい福祉の理念
誰もが共に自分らしく暮らす 住みたいまち 住みつづけたいまち 長岡京
○「誰もが」とは
障がいの有無にかかわらず、全ての人が公平・平等であることを意味しています。
○「共に」とは
お互いの違いを認めあって信頼し、共に支えあうことができることを意味しています。
○「自分らしく暮らす」とは
自分の人生に希望を持ち、自分の意思で自分の生き方を決定できることを意味しています。
○「住みたいまち 住みつづけたいまち」とは
必要なサービスが適切に利用でき、人々が「移り住みたい」「住みつづけたい」と思う魅力があるまちを意味します。
入手方法
計画は以下からダウンロードできます。
また、市役所の南棟1階にある市民相談担当の窓口で販売しているほか、市役所市民情報コーナーで閲覧することもできます。
なお、概要版は障がい福祉課で無料配布しています。
第6次障がい者(児)福祉基本計画・障がい福祉計画・(第6期計画)・障がい児福祉計画(第2期計画)