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第6回長岡京市障がい者基本条例(仮称)検討会議

  • ID:7066

日時

平成29年7月21日(金)午後2時45分~午後4時30分

場所

長岡京市立図書館 3階 大会議室

出席委員

奥田委員、石田委員、梅垣委員、山条委員、佐藤委員、武田委員、能塚委員、日野委員、西村委員、能勢委員、村山委員、渡辺委員、清水委員、小西委員、高石委員、船倉委員、千丸委員、前田委員、河合委員、藤井委員代理

欠席委員

岩﨑委員、三好委員、西小路委員、笹村委員

事務局

池田健康福祉部長、神田課長、渡邊課長補佐、山田障がい支援係長、杉本社会参加支援係主査、田中社会参加支援係主事、藤田福祉政策室主事、小川地域福祉・労政係主査

傍聴者

2名

配布資料

・資料1 長岡京市障がい者基本条例(仮称)づくりのための「第2回市民ワークショップ」開催報告

・資料2 長岡京市障がい者基本条例(仮称)前文(案)

・資料3 長岡京市障がい者基本条例(仮称)(案)

・資料4 委員提出資料

・資料5 委員提出資料

・追加資料1 条例名について

・追加資料2 委員提出資料(長岡京市障がい者基本条例(仮称) (案) の文体 について)

・追加資料3 委員提出資料(前文案について)

・追加資料4 委員提出資料(前文案について)

・追加資料5 委員提出資料(修正案への意見)

資料1 長岡京市障がい者基本条例(仮称)づくりのための「第2回市民ワークショップ」開催報告

資料2 長岡京市障がい者基本条例(仮称)前文(案)

資料3 長岡京市障がい者基本条例(仮称)(案)

追加資料2 委員提出資料(長岡京市障がい者基本条例(仮称) (案) の文体 について)

追加資料3 委員提出資料(前文案について)

追加資料4 委員提出資料(前文案について)

追加資料5 委員提出資料(修正案への意見)

議事の内容

1 開会

 

2 議事

・事務局

資料1により、第2回市民ワークショップの開催結果について報告

 

・座長

市民ワークショップに参加された委員から何か感想はあるか。

 

・委員

主に聴覚障がいをお持ちの方と同じテーブルでお話しした。不便を感じておられることは、直接お聞きして改めてわかったことが多かった。日常的に直接お話を聞く中で、一人一人が知っていくことが大切だと思った。

障がいの有無に焦点が当たりすぎていると感じた。障がいは特性というか1つの特徴と考えていく方がいいのではないかと感じているところ。

 

・座長

分けて考えるのではなく、一緒にいる場面を多くしていく、いずれはいて当たり前になるのが大事。障がいがあるとかないとかがなくても大丈夫な社会を目指していかないといけないということを感じられたのかなと思う。

 

・委員

前回は精神障がいのある人の家族は私1人だったが、今回は、家族の方が来ていてよかった。精神障がいの当事者の方が来ていただけなかったことは残念。次にある時はまた呼びかけたい。

 

・座長

合理的配慮を受けられなかった事例等を積み上げていって、そういうネガティブなものをなくしていくのも大事だが、同時に、ポジティブなことを増やしていくことも大事。

今回のワークショップでプラスの取組や、プラスを大きくしていくにはどうしたらいいかという方向性で話をされたのは、条例を作っていく中で大事にしないといけない視点。

今は、障がいのある人とない人をある程度分けて考えないといけない部分もあるが、その段階を越えて、一緒にということを考えていかないといけない。もう一歩進んだところをイメージしながら条例の議論を進めていかなければならないのかなと感じた。

 

・事務局

資料2により、条例の前文案について説明

 

・座長

事務局作成の前文案について、委員から提案資料を出していただいているが、そのあたりについて簡単に説明を。

 

・委員

文体は「ですます」調より、バリエーションが出せる「である」調の方がいいと思う。前回提出した前文案に、相模原市の殺傷事件について言及したが、これを入れたのは、同様の事件が長岡京市で起こっても不思議ではない社会情勢だと思うから。毅然とした姿勢が条例の精神には必要なのではないかと思う。「ですます」調は弱いし平板。

「輝く」という言葉には違和感がある。情緒的で、どういう状態が輝いているか判断しかねる。大切なのは普通に生きていけること。それを求めていく条例ではないか。昨年のヒアリングの中で、手作りの成人を祝う会について、よってたかって輝かされることが嫌と言っている保護者がいた。特別な日だけ持ち上げられることに抵抗があったのでは。

 

・座長

「ですます」調にすればわかりやすいというものではない。他自治体は「である」調。

輝こうと思えば輝けるのはすごく大切だが、障がいがあるから誰もが輝かないといけないというのは違う。もっと広い意味で、長岡京市の考え方として市民全員が輝いていけるようなという方針であれば、それもありなのかなとも思う。

 

・委員

前回の会議で、「障がいのある方自らが発信することを後押ししてほしいが、発信がないと進まないのも困る」と発言したが、それを受けた今回の案では、後退してしまったかと思うので、それを前文に入れることを提案した。

「輝いて」という言葉は、私が出した案の中で使っている。市民全員が輝ける社会をという意味で使った。「普通」という言葉も何が普通かわかりにくいと思う。

 

・座長

条例制定後に、平易な表現の啓発リーフレットなどは作成するのか。

 

・事務局

啓発に向けたパンフレット等をわかりやすい表現で作りたいと思っている。

 

・座長

わかりやすい啓発グッズを作るのであれば、条文全てをわかりやすくしないといけないのか、元の条文として位置づけができるのか、バランスを考える必要がある。

 

・委員

「である」調がいいと考えている。市の条例であり、法律としての文言、読み方としてみんなが了解する事項もあるので、文体もそこから離れすぎると規範として受け取られにくくなるのではないか。

 

・委員

「である」調を使うと、押し付けに聞こえる人もいる。「ですます」調だと共有しましょうというニュアンスがあると思う。どちらにしなさいという決まりはないので、市の判断になってくると思う。

 

・座長

長岡京市としてはどうか。

 

・事務局

最近の市の条例で、議会基本条例と男女共同参画条例の2件で「ですます」調を使った事例はある。市としての確固たる方針は特にない。市民の皆さんが我がごととして受け止めやすいのはどちらかを考えながら、市として議会に提案していきたい。

語尾によって内容が変わるわけではないし、わかりやすい版を作るなど啓発の段階でも工夫ができるので、事務局としてこだわりはない。皆さんの議論を聞きながら判断したい。

 

・座長

文章が長すぎる。文章が長いと書き手も読み手もスキルが必要。短く切れるなら、切って接続詞でつないだ方がわかりやすい。次に提案いただく時は、もうちょっと短い文で検討できれば。

 

・事務局

資料3により、第1条から第8条までの条文案を説明。

 

・委員

合理的配慮の条文について、「適度な」とあるが、「適度」という言葉は「適当」と同じくほどほどという印象がある。「適切」という言葉を使ってほしい。

 

・事務局

「適当」という言葉は、行政で使う場合は、ネガティブな意味ではなくポジティブな意味で使っている。

「適度」と言う言葉は「適切な程度」という意味。

 

・委員

市民にどう浸透していくかが大事なので、言葉については、もう少しわかりやすい配慮があってもいいのではないか。

 

・委員

「適当な程度」となると手を抜かれるニュアンスを感じるが、「程度」が入っていることが問題。「適当な変更」でよいのではないかと思う。 

 

・事務局

条文は読み手によって解釈の違いも生じるので、条例の施行にあたっては、逐条解説のような解説書を作りたい。会議での議論の経過や意図、なぜこの言葉を使っているか、どう運用していくかについても書き込み、疑義が生じないように努める。

 

・委員

「障がいのある人が自ら発信することにより」とあるが、精神障がいのある人は、自ら発信することができない。「障がいのある人から合理的配慮の提供を求められた場合は」と今回変わったが、それも難しい。精神障がいの人のための条例を作るのであれば、当事者や家族会に意見を聞いてほしい。

 

・事務局

いかに必要な情報を取得し利用するか、やりたいことが実現しにくい時にどう表明するか、情報保障が大事。自己決定があってはじめて、自分らしく暮らしたり、当たり前の生活ができる。

合理的配慮の提供にあたって、意思表示のできる人とできない人で差が生じるのは困るという議論があった。それを踏まえて、第9条で発信と受信の双方があってはじめて相互理解が進むという条文を提案。障がいのある人が情報を受け取れる環境を整備するという規定とも連動。

 

・座長

委員の「家族の意見を聞いてほしい」という指摘は、第4条第2項第3号の「施策を実施するにあたっては障がいのある人及び関係者から意見を聴取する」というところに明文化されていると思う。

解説の文書で、関係者にはご家族、支援者の方などが含まれると説明に入れれば、より明確になってくるのではないか。

 

・委員

第4条第2項第3号の「障がいのある人及び関係者」とはどういう範囲を指すのか。できる限り広範なということを入れていただきたい。組織率の下がっている当事者団体から意見を聞いただけでよしとされかねない。時代の移り変わりで、そういうところも汲み取っていただきたい。

 

・事務局

これまで市の施策を進めるにあたって、審議会等で団体の代表者に参加いただくという手法を取っていたが、その方法が必ずしもその分野の方すべてを代表しているということが難しい世の中になってきている。

団体の代表者の方の参加を促すことも含めて、アンケート調査やヒアリング調査等複数の手法で意見を聞いていくことを、全庁的にできたらいいと考えている。

 

・座長

最低限やっておけばいいというのではだめ。例えば、「その他広く意見を聴取するように努める」など、よりよくするために最大限努力するという方針が必要。

 

・委員

第3条「相互の違いを理解し」とあるが、違いに着目するのなら「一人一人の違いを認め合う」とするのがいいし、理解に重点を置くのなら「障がいについて相互に理解」とするのがいいと思う。前文の「互いの違いを認め合い」も変えないといけないと思う。

 

・座長

違いに着目するのか、理解に着目するのかということは、注意深く事務局で議論していただければ。

 

・事務局

資料3により、第9条以降の条文案を説明。

 

・委員

第21条の「顕彰」とはどのようなイメージか。

 

・事務局

功績のあった人を称える賞のように、率先して合理的配慮の提供を行った事例や、事業所等で雇用や環境の改善に取り組んだ事例などを広く紹介する機会があれば、理解が広まるのではと考えている。

 

・座長

28年度の京都府いきいき条例の相談事例の集計結果を先日聞いた。領域別でみると、1位が商品販売、サービス提供の分野で21%、2位が建物・公共交通の分野で21%、3位が労働・雇用分野で12%。あとは、教育、住宅、福祉、医療など。

第11条以下で領域ごとの合理的配慮が定められているが、生活場面を思い浮かべて、こういう場面が抜けているのではなどの意見があれば。

 

・委員

前回の会議で「事業者の合理的配慮も」と発言したら、今回の条文案では雇用についての条文に追加されたが、商品販売などの場面をイメージしての発言だった。商品販売の場面などで、差別を受けたような印象を持つ事がよくあるので、事業者に理解をしてもらうことが必要だと思っていて、そこがまだ盛り込めていないのでは。

 

・事務局

第10条に事業者の合理的配慮を規定している。押しつけとは思ってほしくないので、努力を促す形で書いている。市の責務として、事業者を後押しすることも規定しており、例えば商工会を通じて後押しする施策のような、周辺から支える仕掛けにしたいと考えている。

 

・委員

確認だが、事業者に係る条文に、「努めるものとする」「努めなければなりません」「可能な範囲で」「できる限り」などの文言があるが、文言によって求めている温度差はあるのか。

また、顕彰の対象に事業者は入らないのか。

 

・事務局

顕彰については、事業者も入れるべしと考えていたが漏れ落ちていた。

文言による温度差はある。基本的には、法の趣旨に沿って、義務の部分と努力義務の部分があり、そこを逸脱して義務を課すことは避けている。一方で、障害者雇用促進法などの範囲の中で、職場環境を整えてほしいなどの思いがある。企業としてここまでならいけるが、この文言は対応が難しいなどあれば、ご指摘いただきたい。

 

・委員

「社会的障壁の除去の必要性をできる限り汲み取って、努めなければならない」とあるが、マストであれば、できる企業とできない企業が現実問題としてある。

 

・事務局

市と事業者で温度差を付けており、市は合理的配慮の提供を行わなければならないとし、事業者には努力をお願いしている。

意思表示や雰囲気がないと配慮の必要性を推し量ることも難しいと思うが、本人からの意思表明を期待しつつ、お困りでないかと事業者としても積極的に汲み取るように努めてほしい。努力なので、過度な負担のない範囲でというのが前提とご理解いただければ。

 

・委員

資料5として、長岡第二中学校と向日が丘支援学校との交流学習についての資料を提出している。特別支援学校と小中高校では、交流及び共同学習をしている。障がいの有無に関係なく、共に活動するということが中身。

長岡第二中学校と20年以上交流及び共同学習をしている。特別支援学級ではなく、一般の学級の2年生との交流。ふれあいを通じて豊かな人間性を育むという交流の側面と、同じ狙いを達成することを目的とする共同学習という側面を持っている。

双方にとって非常に意義深いもの。障がいのある生徒は、経験を広めて社会性を養い豊かな人間性を育てる機会、一般校の生徒は、他の学校の生徒を理解する絶好の機会。

本校の生徒の保護者が二中に行って話をする機会もある。

小学部の子は、住んでいる地域の小学校での交流も行っている。

交流だけでなく、共同で目的を達成する機会を作ることが大事だと思っている。他校では、一緒にクラブ活動をするとか、福祉の学習を一緒にするなどの事例もあり、徐々に進められている。

委員提出資料の提案4には賛同。

 

・事務局

学校現場の交流、共同学習は学習指導要領にも定められているもの。近年、総合的な学習の時間で福祉について学ぶ機会もある。

 

・委員

提案4は特別な場面を切り取ったものとは想定していない。今回の修正案はそういうことも汲み取っていただいているとは思う。委員の発表された向日が丘支援学校と地域の学校との「交流および共同学習」は、提案4の教育の場における日常的な「共生・育ち合い」とは、また次元が異なるものと思う。

 

・事務局

少し言葉足らずだった。保育所、小学校、中学校とライフステージが変わっていく中で、年齢や学校が変わっても支援がつながる体制を作っていく必要がある。そのあたりがわかるような文言を考える。

 

・座長

条例名について何か意見はあるか。

 

・事務局

条例名について、追加資料(条例名)の説明。

この場で決めるとは考えていない。ニュアンスや方向性をお聞きし、パブリックコメントなどでも意見を募って検討する。

 

・座長

今回は、パブリックコメントまでの最後の会議なので、語尾について合意を取っておく必要がある。もう少し意見を伺っておいて、最終的には事務局と座長に一任してもらう方法が1つ、又は今日出席の委員でどちらかに決めてもらう方法もある。

 

・委員

語尾で内容が変わるわけではない。多くの人が受け入れやすい言い方がよい。長岡京市の条例としてどうするのか、市の判断でいいのではないか。

 

・委員

名称は、「障がいある人もない人も共に楽しく暮らせる条例」がいいと思う。

 

・座長

市でもう少し検討していただく。

会議後でも事務局が意見を受け付けてくれるので、意見があれば事務局に伝えて。事務局から座長にも話が来るようになっている。パブリックコメントもあるし、これで確定ではない。

 

・委員

制定後の検証について、見直しは3年後とあるが、それまでの間の検証もどこかに明文化をしてほしい。

 

・事務局

第20条と附則に関連する部分。3年後に3年分遡って確認することは難しい。評価するという考え方を持って、どう進んだかを把握することは必要。事業化した際は、その成果を評価することができうる。障がい福祉部会等で計画と一体管理することが合理的と考えている。わかるように整理する。

 

・座長

基本計画等に、これの進捗状況を入れておく、例えば、普及のためにワークショップを1年に何回実施などを入れておくということにもつながってくる。明文化していける方向で検討していただく。

議事は以上で終了。その他について事務局より。

 

・事務局

スケジュールの説明。

「あいサポート運動」と「ヘルプカード」の紹介。

差別解消や理解促進を進めるための取組について次回以降の会議で議論いただきたい。

 

・座長

以上で第6回検討会議を終了する。

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長岡京市健康福祉部障がい福祉課社会参加支援係

電話: 075-955-9549

ファクス: 075-952-0001

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