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森林環境譲与税の使途公表について

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森林環境譲与税とは

 平成31(2019)年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立し、「森林環境税」及び「森林環境譲与税」が創設されました。

 「森林環境税」は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税であり、市区町村において個人住民税均等割と併せて一人年額千円が課税されるものです。

 「森林環境譲与税」は、森林環境税を財源として地球温暖化防止や災害防止等を図ることを目的とした森林整備等に係る財源であり、市町村や都道府県に対し令和元(2019)年度から譲与が開始されました。

 森林環境税及び森林環境譲与税に関する詳細については林野庁のホームページ(別ウインドウで開く)をご確認ください。

 

森林環境譲与税の使途について

 森林環境譲与税は、市町村においては間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされています。また、都道府県においては「森林整備を実施する市町村の支援等に関する費用」に充てることとされています。

 本税により、山村地域のこれまで手入れが十分に行われてこなかった森林の整備が進展するとともに、都市部の市区等が山村地域で生産された木材を利用することや、山村地域との交流を通じた森林整備に取り組むことで、都市住民の森林・林業に対する理解の醸成や、山村の振興等につながることが期待されます。

 なお、適正な使途に用いられることが担保されるように森林環境譲与税の使途については、市町村等はインターネットの利用等により使途を公表しなければならないこととされています。

 このことから、本市における森林環境譲与税の使途について、以下の通り公表いたします。

お問い合わせ

長岡京市環境経済部農林振興課西山森林整備係

電話: 075-955-9687

ファクス: 075-951-5410

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