令和6年分所得税と令和7年度市府民税の申告について
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令和6年分の所得税の確定申告と、令和7年度の市民税の申告が始まります。
例年、申告会場や市役所の窓口は大変混雑します。申告はe-Taxや郵送でのご提出が便利です。

確定申告はマイナンバーカードを活用したスマホ申告が便利です
国税庁のホームページ「確定申告書等作成コーナー」(別ウインドウで開く)では、画面の案内に従って金額を入力するだけで、自動計算で申告書を作成でき、マイナンバーカード及び2種類のパスワードを使って、自宅から簡単にe-tax送信(提出)することができます。
・確定申告期は、24時間いつでも国税庁ホームページから送信でき、会場での待ち時間もありません。
・スマホ専用画面で見やすく操作が簡単です。
・自動計算されますので画面の案内に沿って入力するだけです。
・記載内容を入力・送信することで書類の添付を省略できます。(一部除く)
・申告書の持参・印刷・郵送が不要です。
・書面で提出した場合より、還付金を早く受け取ることができます。
作成が難しい方は、会場(※右京税務署では申告相談をしておりません。)までお越しください。ただし、会場ではスマホ等の操作を含めてご自身で行っていただきます。詳しくは、e-Taxホームページ(別ウインドウで開く)まで。
確定申告書等作成コーナーを利用した入力方法などの動画はこちら(別ウインドウで開く)

申告書の作成会場
場所:西陣織会館(京都市上京区堀川通今出川南入西側)
右京税務署内には、申告書作成・相談会場は開設されませんのでご注意ください。
期間:2月17日(月曜日)から3月17日(月曜日) ※土日祝日は3月2日(日曜日)のみ開場。
時間:午前8時30分から午後4時
※スマホ申告を推奨する会場ですので、スマートフォン、マイナンバーカード(2種類のパスワードを事前に確認してください)をご持参ください。
※申告書作成会場への入場には「入場整理券」が必要です。なお、国税庁公式LINEによる入場整理券の事前発行も行います。
※申告相談会専用の駐車場・駐輪場はありません。
※来場者数によっては入場を制限するほか、早めに相談受付を終了する場合があります。
※筆記用具・計算器具等はご持参ください。
詳しくは、下記の申告書作成会場に関するチラシをご覧ください。
申告書作成会場チラシ、e-Taxで申告チラシ

相談はチャットボットや電話でもできます
・お電話での相談
→e-Taxの使い方(操作方法等):0570-01-5901(e-Tax・作成コーナーヘルプデスク)
→申告書の作成に当たってのご不明点等:所轄の税務署へお電話ください

近畿税理士会右京支部による長岡京市立産業文化会館での令和6年分確定申告相談会(無料)
※相談しながらご自身で申告書を作成する会場です。
場所:長岡京市立産業文化会館 大会議室
期間:2月4日(火曜日)から2月5日(水曜日)
受付時間:午前9時30分から午前11時30分、午後1時から午後3時30分
当日整理券の配布を行う場合があります。
主な対象:前年分所得金額が300万円以下の事業所得者・不動産所得者・雑所得者・給与所得者と年金受給者
*土地・建物・株式等譲渡所得などの複雑な内容や、相続税・贈与税は相談できません。
*会場では申告書の収受は行っておりません。
*当日は、あらかじめ医療費控除の明細を作成しご持参いただくなど、会場の混雑緩和と円滑な運営にご協力お願いします。
*来場者数の状況に応じて、入場をお断りするほか、早めに相談受付を終了する場合がございます。
*会場内に筆記用具は用意しておりませんので、ボールペンや計算器具等ご持参ください。

申告書配布場所・提出先

右京税務署
3月17日(月曜日)まで、用紙の配布や作成済みの申告書の受付のみを行っています。申告相談は行っておりません。
提出方法に関わらず、税務署では令和7年1月から申告書等の控えへの収受日付印の押なつを行っておりません。
確定申告については、下記の国税庁ホームページをご覧ください。
また、平成29年分の確定申告から、医療費控除において領収書の提出の代わりに”医療費控除の明細書”の添付が必要となりました。
※令和2年分の確定申告から、医療費の領収書を確定申告書に添付又は掲示して医療費控除の適用を受ける経過措置は終了しています。
※医療費の領収書は提出せず、自宅で5年間保存する必要があります。(税務署から求められたときは、掲示または提出しなければなりません。)
※医療保険者から交付を受けた医療費通知を添付すると明細の記入を省略できます。(医療費通知とは健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」などです。)
(注)医療費通知を添付する場合、保険者番号及び被保険者等記号・番号部分にマスキング処理(番号等が復元できない程度に黒マジックなどで塗り潰すこと)をお願いします。
【税務署】医療費控除の明細書

長岡京市役所
期間・場所=
2月17日(月曜日)から3月17日(月曜日)、市役所新庁舎2階 会議室201
※土曜日・日曜日・休日は除きます
時間:午前8時45分から午後5時
*申告書には、マイナンバーカードの写しか、本人確認書類とマイナンバー確認書類の写しを必ず添付してください。
*記入相談は行っておらず、申告書のお預かりのみとなっています。
*受領印押印はできないため、市役所発行の預かり証をお渡しします。
*市役所での配布には数に限りがあります。
*市庁舎建替え工事の関係上、駐車場の数が少なくなっています。マイカーでの来庁はご遠慮いただきますようお願いします。

公的年金を受給されている人へ
平成23年分の確定申告から、公的年金等に係る雑所得を有する人で、「公的年金等の収入金額(2か所以上ある場合は、その合計額)が400万円以下」かつ「公的年金所得以外の所得金額が20万円以下」に該当する場合、所得税の確定申告は不要です。
ただし、医療費控除などによる所得税の還付を受ける場合は、確定申告書を提出する必要があります。
※詳しくは、下記チラシのフローチャートを参照してください。
公的年金を受給されている人へ

問い合わせ先
右京税務署(京都市右京区西院上花田町10-1)
電話075-311-6366(音声ガイダンスに従って「0」を選択して下さい。)

令和7年度市府民税の申告

期間 ・申告書提出場所
2月17日(月曜日)~3月17日(月曜日)、市役所新庁舎2階 会議室201
※土曜日・日曜日・休日は除きます。
*市庁舎建替え工事の関係上、駐車場の数が少なくなっております。マイカーでの来庁はご遠慮いただきますようお願いします。

受付時間
午前8時45分~午後5時

申告の必要な人
令和7年1月1日に市内に住んでいる人のうち、下記に該当する人は申告が必要です。
- 勤務先から給与支払報告書が提出されない人や日雇収入のある人で、確定申告の必要のない人。
- 事業、不動産、配当、年金、その他の所得があった人で、確定申告の必要のない人。
(注) 公的年金の収入金額が400万円以下でその他の所得が20万円以下の人は所得税が還付になる場合を除いて確定申告書の提出は不要です。ただし、市府民税で、年金の源泉徴収票に記載されている以外の控除(社会保険料、医療費、生命保険料、扶養控除など)を受ける必要のある人は、申告が必要です。
- 昨年中に所得のない人や遺族年金などの非課税所得のみの人で非課税証明書が必要な人。
- 昨年中に所得のない人や遺族年金などの非課税所得のみの人で国民健康保険や後期高齢者医療制度、介護保険に加入されている人。(保険料などの算定に影響が出る場合があるため申告が必要です。)

郵送での提出
市役所の窓口は大変混雑しますので、郵送による申告をご検討いただきますようご協力お願いします。
下記必要書類を同封して税務課市民税係へ郵送してください。必要書類が同封されていないと受付できない場合や、所得控除が適用できない場合がありますので、必ず同封してください。
受付票が必要な場合には、返信用封筒が必要となります。返信用の封筒が同封されていない場合は受付票をお送りできませんのでご注意ください。

申告に必要なもの
1.市民税・府民税申告書(下記のPDFをダウンロードしてお使いください。)
2.各種添付資料(生命保険料控除証明書など)
3.医療費控除の明細書(該当する方のみ)
4.障害者手帳の写し(該当する方のみ)
5.本人確認書類の写し(運転免許証など)※
6.マイナンバー確認書類の写し(マイナンバー通知カード)※
※顔写真の付いたマイナンバーカードの写しを添付する場合は、上記5.6.両書類添付の扱いになります。
令和7年度(令和6年分所得)市民税・府民税申告書
令和7年度(令和6年分所得)市民税・府民税申告書 記入例
令和7年度(令和6年分所得)市民税・府民税申告書の手引き

市府民税の申告書がインターネットで簡単に作成できるようになりました
申告書の作成の他に、税額試算もできます。詳しくはこちら。(別ウインドウで開く)
※システム上からデータ送信による申告はできないため、作成した申告書を印刷してご提出ください。

上場株式等の配当所得・譲渡所得等の課税方式が所得税と住民税で統一されます
令和5年分から上場株式等に係る配当所得や譲渡所得について、確定申告とは別に市府民税の申告を提出して、所得税と異なる課税方式(申告不要制度、総合課税、申告分離課税)を選択することができなくなりました。
令和5年分以降の所得税で上場株式等の配当所得等や譲渡所得等に係る確定申告をすると、令和6年度以降の住民税においては所得税と同じ課税方式で計算され、住民税でも合計所得に当該所得が算入されることになります。住民税上の配偶者控除や扶養控除などへの適用や非課税判定だけでなく、国民健康保険料や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定、各種行政サービスなどに影響が出ることがありますのでご注意ください。

個人番号(マイナンバー)について
市・府民税申告にはマイナンバー(個人番号)の記載が必要です。提出時には、身元確認書類(運転免許証など)と番号確認書類(マイナンバー通知カードなど)の提示または写しの添付が必要です。顔写真のついたマイナンバーカードの写しを添付する場合は、身元と番号ともに確認ができるため、身元確認書類と番号確認書類ともに添付したことになります。
確定申告書のお預かりの方は写しの添付が必要です。市・府民税申告書の提出の方は提示または写しの添付をお願いします。