令和7年度就学義務猶予免除者等の中学校卒業程度認定試験
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令和7年度就学義務猶予免除者等の中学校卒業程度認定試験の実施について

1. 趣旨
就学義務猶予免除者等の中学校卒業程度認定試験(以下「中卒認定試験」という。)は,病気などやむを得ない事由により,保護者が義務教育諸学校に就学させる義務を猶予又は免除された子(以下「就学義務猶予免除者」という。)等について,中学校を卒業した者と同等以上の学力があるかどうかを認定するために国が行う試験であり,合格した者には高等学校の入学資格が与えられる。
なお,令和7年度の認定試験は本要項に基づき実施する。

2. 実施主体
中卒認定試験は,各都道府県教育委員会,関係省庁及び関係機関の協力を得て,文部科学大臣が行う。

3. 受験資格
次の(1)から(4)までのいずれかに該当する者とする。
(1)就学義務猶予免除者である者又は就学義務猶予免除者であった者で,令和8年3月31日までに満15歳以上になる者
(2)保護者が就学させる義務の猶予又は免除を受けず,かつ,令和8年3月31日までに満15歳に達する者で,その年度の終わりまでに中学校を卒業できないと見込まれることについてやむを得ない事由があると文部科学大臣が認めた者
(3)令和8年3月31日までに満16歳以上になる者((1)及び(4)に掲げる者を除く。)
(4)日本の国籍を有しない者で,令和8年3月31日までに満15歳以上になるもの

4. 試験科目
国語,社会,数学,理科,外国語(英語)

5. 受験案内配布期間
令和7年6月30日(月曜日)から同年8月29日(金曜日)までとする。

6. 願書受付期間
令和7年6月30日(月曜日)から同年8月29日(金曜日)までとする。
(令和7年8月29日の消印があるものは有効とする。)

7. 出願方法
受験案内に添付してある封筒を使用し,以下の書類を文部科学省宛てに簡易書留で郵送する。持参による願書受付は行わない。
(1)認定試験願書
(2)住民票又は戸籍抄本(本籍が記載してあるもの)の写し1通(いずれも出願前6か月以内に交付を受けたもの)
(3)写真2枚(出願前6か月以内に撮影した無帽・正面上半身のもの)
(4)市町村(特別区を含む。(5)において同じ。)の教育委員会の作成した就学義務の猶予又は免除を受けた旨の証明書(「3 受験資格」の(1)に該当する者に限る。)
(5)市町村の教育委員会の作成した中学校を卒業できないと見込まれることについてのやむを得ない事由に関する書類(「3 受験資格」の(2)に該当する者に限る。)

8. 願書受付
(1)受験希望者は,文部科学省に「7 出願方法」で示す出願書類を提出する。
(2)文部科学省は,明らかに受験資格のない受験希望者については,その旨説明した上で出願書類を受験希望者に返却する。
(3)「3 受験資格」の(2)に該当する受験希望者については,受験資格の有無を文部科学大臣が判断し,その結果受験資格のない受験希望者については,その旨説明した上で出願書類を受験希望者に返却する。
(4)文部科学省は,受験資格を有する受験希望者に対して受験票を交付する。
(5)文部科学省は,受験地の都道府県教育委員会に対して出願書類のうち,受験者票は原本を,その他の必要な書類は写しを送付する。
(6)受験希望者のうち「11 試験の免除」の(1)又は(2)に該当し,免除を申請する者は,知識及び技能に関する審査に合格したことを証明する書類 (原本)を提出する。
(7)受験希望者のうち「11 試験の免除」の(2)に該当し,免除又は振り仮 名付き問題冊子の使用を申請する特別の配慮を要すると認められる者で外国籍の者については,「7 出願方法」の(2)の書類で確認し,日本国籍を有する者については,2年以上継続して外国に居住したことを証する書類及び令和 4年7月1日以降に帰国したことを証する書類(パスポートの写し等)を提出する。また,帰化した者等については,「7 出願方法」の(2)の書類に帰化等の事実を記載して提出する。
(8)受験希望者のうち過去の中卒認定試験において,一部の科目に合格している者(科目合格者)は科目合格証書(原本)を提出する。

9. 試験実施期日等
令和7年10月16日(木曜日)
【京都府における試験場】
京都府庁 別館 第3・4会議室
〒602-8570 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
【担当課】
京都府教育庁指導部学校教育課
〒602-8570
京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町 京都府庁3号館4階
電話 075-414-5833(直通)

10. 試験方法
試験方法は,筆記とする。なお,障害により試験の実施に際し特別の配慮を必要とする場合は,別途これを協議する。

11. 試験の免除
(1)以下の検定試験の合格者に対して,本人の願い出により,『外国語(英語)』の試験の免除を認める。
実用英語技能検定 公益財団法人日本英語検定協会 3級以上の合格者
英語検定試験 公益財団法人全国商業高等学校協会 3級以上の合格者
国際連合公用語英語検定試験 公益財団法人日本国際連合協会 E級以上の合格者
(2)特別の配慮を要すると認められる者(※)に対して,以下の措置を設ける。
1 日本語能力試験(実施団体:独立行政法人国際交流基金及び公益財団法人日本国際教育支援協会)においてN2(2級)以上の合格者に対して,本人の願い出により,『国語』の試験の免除を認める。
2 本人の願い出により,振り仮名付き問題冊子の使用を認める。
※「特別の配慮を要すると認められる者」とは,以下のとおり。
ア 日本の国籍を有しない者
イ 日本の国籍を有する者であって,2年以上継続して外国に居住していた者
(試験の出願期間の最初の日から数えて3年以内に帰国した者に限る。)
ウ 上記に準ずる者として文部科学大臣が認める者

12. 合格発表
令和7年11月25日(火曜日)(結果通知発送予定)
発表の方法は,直接本人宛ての通知をもって行うこととし,全科目合格者には認定証書を,科目合格者には科目合格証書を,その他の者には結果通知をそれぞれ送付する。