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長岡京市小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動事業の利用支援事業について

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長岡京市小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動事業の利用支援事業について

 長岡京市では、子ども・子育て支援法に基づく「地域子ども・子育て支援事業」として、小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動事業を利用する保護者の経済的負担を軽減するため、利用者支援事業を令和4年度より実施します。

※本事業の対象は、長岡京市在住の幼児のみです。同様の制度の有無については、住民登録のある市町村へお問い合わせください。
※保護者が本事業を利用するためには、事業者があらかじめ長岡京市に基準適合審査の申請をし、対象施設等として決定を受ける必要があります。

対象幼児

長岡京市の住民のうち、対象施設等をおおむね1日4時間以上8時間未満、週5日以上、年間39週以上利用し、当該利用日の属する月の初日に在籍している満3歳以上の小学校就学前の幼児。

※次に掲げる幼児(幼児教育・保育の無償化を受けている幼児)は対象となりません。
 ・子どものための教育・保育給付を受けている者
 ・子育てのための施設等利用給付を受けている者
 ・企業主導型保育事業を利用している者

対象経費

利用料

※入園料、施設整備費、延長利用または預かり保育の利用料、実費徴収費の類は対象となりません。

給付基準額

対象幼児1人あたり月額上限2万円

※対象施設等の過去3カ年の平均月額利用料が2万円を下回る場合は、当該平均月額利用料となります。

給付方法

対象幼児の保護者が指定する金融機関口座へ直接振り込み

※申請方法や支給時期は、対象施設等を通じてご案内します。

対象施設等(事業者向け)

本事業の対象として決定を受けようとする施設等は、次の要件を満たしていることをご確認のうえ、「対象施設等基準適合審査申請書」に関係書類を添えて、長岡京市子育て支援課に提出してください。

要件

以下の(1)~(5)をすべて満たしていることが必要です。

(1)満3歳以上の小学校就学前の在園するすべての幼児を対象として提供している標準的な開所時間が、概ね、1日4時間以上8時間未満、週5日以上、年間39週以上であること
(2)認可施設(保育所・幼稚園・認定こども園・小規模保育事業・家庭的保育事業・事業所内保育事業)、企業主導型保育事業ではないこと
(3)子育てのための施設等利用給付を受給している満3歳以上の小学校就学前の幼児の数が、当該施設等を利用する満3歳以上の小学校就学前の幼児の数の概ね半数を超えないこと
(4)各種学校(学校教育法第134条第1項に規定する施設)に該当すること
(5)次の「対象施設の決定基準」をすべて満たしていること