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幼児教育・保育の無償化にかかる「施設等利用費(償還払い分)」の請求方法について

  • ID:9302

 幼児教育・保育の無償化にかかる施設等利用給付認定(新2号・新3号認定)を受けた方が、実際に給付を受ける場合は、償還払いによる請求手続きを市に対して行う必要があります。(幼稚園の保育料部分を除く。)

※償還払いとは、一旦保護者が支払った利用料を保護者の請求に基づき、市が支給する仕組みです。

 本ページでは、償還払いによる手続きの方法や様式についてご説明いたします。無償化の概要や、認定を受けるまでの流れについては「幼児教育・保育無償化について」(別ウインドウで開く)をご参照ください。

対象となる施設・サービスについて

 償還払いによる請求手続きを行う必要があるのは、施設等利用給付認定を受けた方で、下記の施設及びサービスを利用した場合です。なお、無償化の対象となるのは、所在市町村から特定子ども・子育て支援施設等の「確認」を受けた施設のみとなりますので、所在市町村のホームページ等でご確認ください。長岡京市の対象施設については「特定子ども・子育て支援施設等の確認の公示について」(別ウインドウで開く)を参照ください。

  • 幼稚園・認定こども園(幼稚園部分)の預かり保育
  • 認可外保育施設
  • 一時預かり
  • 病児保育
  • ファミリーサポートセンター事業(預かり分のみ)

支給額(上限額)について

幼稚園等の預かり保育を利用している場合

 施設等利用費は、国が定める月上限額と実際に支払った利用料とを比較し、低い方の金額が支給されます。幼稚園・認定こども園(幼稚園部分)の預かり保育分に関しては、月額11,300円(新2号認定の場合。新3号認定は月額16,300円)もしくは、「利用日数×日額単価450円」のいずれかが上限額となります。

 また、幼稚園・認定こども園(幼稚園部分)に在籍しているが、幼稚園等の預かり保育の実施期間が短いなど、十分な水準にない場合には、預かり保育に加えて認可外保育施設等の利用も無償化の対象となります。(=併用が可能)この場合、国が定める月上限額11,300円または16,300円から、預かり保育分として支給できる額を引いた残りの額が、併用する認可外保育施設分として支給できる額となります。

 自身の在籍園の預かり保育が認可外保育施設等と併用可能であるかどうかについては、施設の所在市町村にご確認ください。長岡京市内の施設については「特定子ども・子育て支援施設等の確認の公示について」(別ウインドウで開く)でご確認ください。

その他のサービス(認可外保育施設等)を利用する場合

 幼稚園等の預かり保育と同様、国が定める月上限額と実際に支払った利用料とを比較し、低い方の金額が支給されます。上限額は月額37,000円(新2号認定の場合。新3号認定は月額42,000円)となります。

償還払いの手続きについて

幼稚園等の預かり保育を利用している場合

※幼稚園の預かり保育分に関しては、在籍している園により手続きやスケジュールが異なる場合があります。具体的な手続きについては各園にご確認ください。

  • 3か月分の利用料をまとめて請求します。
  • 「施設等利用費請求書(預かり保育・償還払い用)」に必要事項を記入の上、「施設に支払った金額」、「月ごとの利用金額」、「利用日数がわかるもの」(=施設から発行される利用料の領収証及び子育て支援提供証明書、または領収証兼子育て支援提供証明書等)を添付して、在籍している園にご提出ください。(ただし、認定こども園の預かり保育利用者は市子育て支援課にご提出ください。)
  • 原則、請求月の翌月が支給月になります。

様式は下記添付ファイルをご利用ください。

その他のサービス(認可外保育施設等)を利用している場合

  • 3か月分の利用料をまとめて請求します。
  • 「施設等利用費請求書(認可外保育施設等・償還払い用)」に必要事項を記入の上、「施設に支払った金額」、「月ごとの利用金額」、「利用日数がわかるもの」(=施設から発行される利用料の領収証及び子育て支援提供証明書等)を添付して、市子育て支援課にご提出ください。
  • 原則、請求月の翌月が支給月になります。
  • 受付期間については本ページ冒頭のPDFファイル「施設等利用費の請求方法について(概要)」をご参照ください。 

様式は下記添付ファイルをご利用ください。