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幼児教育・保育無償化について

  • ID:13403

幼児教育・保育無償化

幼児教育・保育無償化制度は、子育て世帯の負担を軽減することにより、幼児教育・保育の振興、児童の健全な育成、少子化への対策となるよう実施しています。

無償化の対象者

幼稚園、保育所(園)、認定こども園、認可外保育施設などを利用している満3~5歳児と、市民税非課税世帯の0~2歳児です(保育の必要性があることが条件となる場合があります)。ただし、通園送迎費や行事費、延長保育料などは無償化の対象外です。

施設ごとの認定区分

無償化の対象となるには、長岡京市からの認定を受ける必要があります。認定区分によって無償化の対象となる施設・サービス、必要な手続きが異なります。

保育の必要性

保育の必要性は、保護者のいずれもが以下の事由に該当する場合に認定されます。

保育の必要性

保育が必要な事由

内容

1就労

月64時間以上、労働することを常態としている。

2妊娠・出産

妊娠中、または出産後間がない。

3疾病・障がい

疾病・負傷又は、心身に障がいがある。

4介護・看護

同居又は長期入院等している親族を常時介護・看護している。

5災害復旧

震災、風水害、火災その他の災害復旧に当たっている。

6求職活動

求職活動を継続的に行っている。

※求職要件での申込・給付認定は、年度内1回限り

7就学

学校等に就学しているか、職業訓練等を受けている(月64時間以上)。

8虐待・DV

虐待・DVのおそれがある。

9育児休業の継続利用

育児休業法又は就業規則等で定められた育児休業を取得する場合で、

育児休業に係る子ども以外の保育施設等の継続利用が必要な児童。

10その他

市長が認める上記の事由に類する状態にある。

保育の必要性を証明するための必要書類

保育の必要性を証明するためには、以下の書類の提出が必要です。

保育の必要性を証明する書類
保育の必要な事由必要書類
1就労就労証明書(指定様式)下記該当者は追加書類が必要です。
※自営業の方、就労先の雇用主が二親等以内の方
(下記書類のいずれか。但し、法人で税の申告をしている場合を除きます。)
 ・最新の確定申告書(控)、市民税・府民税申告書の写し、収入等がわかる書類のいずれか
 ・開業届の写しなど(開業から税の申告期限に達していない場合のみ)
 ・その他事業を実施していることが分かる書類(委託契約書類など)
2妊娠・出産親子健康手帳(保護者氏名と予定日の欄)の写し又は出産証明書
※上記書類に、「申請児童の氏名及び生年月日」
3疾病・障がい診断書(指定様式)又は障害者手帳の写し
4同居親族の介護・看護介護・看護を受ける方の「介護保険被保険者証、障害者手帳の写し、診断書(指定様式)」または、「ケアプランの写しなど看護・介護の頻度がわかる書類」
5災害復旧罹災証明書
6求職活動「就労誓約書(指定様式)」と「求職活動をしていることが確認できる書類(ハローワークの写しなど)」
7就学「在学証明書」と「履修表(カリキュラム・時間割など)
8虐待・DV(虐待)児童相談所等の意見書 (DV)公的機関の証明
9育児休業育児休業期間の書かれた就労証明書(指定様式)

長岡京市内の無償化対象になる施設・サービスについて

幼児教育・保育の無償化の対象になる施設・サービスは、施設等が所在する市町村が確認を行うこととされています。

長岡京市が確認を行った、無償化対象施設等は「特定子ども・子育て支援施設等の確認の公示について」(別ウインドウで開く)のとおりです。

施設・サービスごとの無償化範囲

認可保育施設、認定こども園、小規模保育施設、企業主導型保育※

※企業主導型保育は、市から園を通じて認定を受ける必要がありません。通園施設にお問い合わせください。

1号認定

【入所申込み時に市役所に申請】
●保育料が全額無償化の対象です。

2号認定・3号認定

【入所申込み時に市役所に申請】
●3~5歳児クラスは保育料が全額無償化の対象です。
●0~2歳児クラスのうち、住民税非課税世帯は保育料が全額無償化の対象です。

私立幼稚園(通常保育)

新1号認定・新2号認定・新3号認定

【入園時に園を通じて市役所に申請】
●保育料と入園料(月割、入園初年度のみ)を合わせて月額25,700円を上限として、無償化の対象です。
 上限までの保育料については支払いが不要になります。
 上限額を超える保育料及び入園料については幼稚園への支払いが必要です。

新制度幼稚園※

※令和7年4月1日現在、長岡京市内では「めぐみ幼稚園」が該当します。

1号認定

【入所申込み時に市役所に申請】
●保育料が全額無償化の対象です。

私立幼稚園・新制度幼稚園・認定こども園(教育標準時間)の預かり保育

新2号認定・新3号認定

【3か月ごとに1回、園から案内され、園を通じて市役所に請求】
●新2号認定は日額450円、月額11,300円を上限として無償化の対象です。
●新3号認定は日額450円、月額16,300円を上限として無償化の対象です。

※利用料のうち、無償化対象分が後日還付されます。

請求方法は幼児教育・保育の無償化にかかる「施設等利用費(償還払い分)」の請求方法について(別ウインドウで開く)をご確認ください。

認可外保育施設等、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリーサポートセンター(送迎のみは除く)、ベビーシッター等

新2号認定・新3号認定

【3か月ごとに1回、保護者が市役所に申請】
●新2号認定は月額37,000円を上限として無償化の対象です。
●新3号認定は月額42,000円を上限として無償化の対象です。
※認可保育施設、認定こども園、幼稚園の預かり保育(一部除く)を利用している場合、対象となりません。
※利用料のうち、無償化対象分が後日還付されます。

請求方法は幼児教育・保育の無償化にかかる「施設等利用費(償還払い分)」の請求方法について(別ウインドウで開く)をご確認ください。

障がい児通所施設

  • 満3歳になった後の最初の4月から小学校入学までの児の利用者負担が無償化されます。
  • 住民税非課税世帯の利用者負担はすでに無償化されています。
  • 幼稚園、保育所、認定こども園等と併用される場合は、両方とも無償化の対象となります。
  • 利用者負担以外の費用は引き続き実費負担です。
  • 障がい児通所施設の無償化にあたり、手続きの必要はありません。

副食費の補助について

※副食費とは給食費のうちおかず、おやつ等です。

認可保育施設、認定こども園(2号認定・3号認定)

【手続きは不要です】
対象は以下のとおりです。
●0~2歳児クラスの給食費(米飯等の主食費及び副食費)は保育料に含まれます。
●3歳児クラス以上について、以下に該当する場合、副食費のみ免除されます。
 ・ 市民税所得割課税額が57,700円未満の世帯
 ・ ひとり親世帯や障がい者手帳を有する世帯などで、市民税所得割課税額が77,101円未満の世帯
 ・ 市民税所得割課税額が169,000円未満の世帯で、18歳未満の児童が3人以上いる世帯の第3子
 ・ 同一世帯で2人以上の児童が認可保育施設、幼稚園、認定こども園、事業所内保育施設、企業主導型保育施設、障がい児通所(園)施設等を利用している世帯の第3子

認定こども園(1号認定)、新制度幼稚園(1号認定)

【手続きは不要です】
対象は以下のとおりです。

支給対象者
世帯収入第1子第2子第3子※
市民税所得割課税額77,101円未満の世帯の子ども対象対象対象
市民税所得割課税額77,101円以上の世帯の子ども対象外
対象外
対象

※小学校3年生以下の範囲で、最年長の児童から数えて第3子以降となる児童が対象です。

●給付の対象となるのは副食費(おかず、おやつ代等)のみです。預かり保育時に提供されるおやつ等は給付の対象外です。

私立幼稚園

【約半年に1回、園から案内され、園を通じて市役所に請求】
対象は以下のとおりです。

支給対象者
世帯収入第1子第2子第3子※
市民税所得割課税額77,101円未満の世帯の子ども対象対象対象
市民税所得割課税額77,101円以上の世帯の子ども対象外
対象外
対象

※小学校3年生以下の範囲で、最年長の児童から数えて第3子以降となる児童が対象です。

●給付の対象となるのは副食費(おかず、おやつ代等)のみです。預かり保育時に提供されるおやつ等は給付の対象外です。
●月額4,900円を上限として、保護者が実際に園に支払った副食費代が無償化の対象です(副食費代の算出が難しい場合
は1日あたり245円を副食費相当額とします)。

※給食費は各園で設定されています。また、給付の対象とならない園もあるため各幼稚園にお問い合せください。

副食費申請について

利用期間

所得算定額

交付申請書提出期限

支給時期

4月~8月分

前年度の市民税所得割課税額

9月末

10月末頃振込

9月~3月分

今年度の市民税所得割課税額

4月末

5月末頃振込

施設等利用給付認定申請(新1号~新3号認定)について

幼児教育・保育無償化リーフレット

申請書類様式

  • 就労証明書等、保育の必要性を証明する書類については、下記のリンク先にある様式をご利用ください。

保育施設入所案内について(別ウインドウで開く)

ご利用される際の留意点

幼稚園等を利用される前に必ず施設等利用給付認定申請書を提出してください。提出がない場合は利用料など全額自己負担になりますのでご注意ください。 

申請書提出後、次のいずれかに該当した場合は、申請等の手続きが必要となります。

・ 長岡京市への転入や転園された場合 ※幼稚園を継続して利用し、転入される方も対象です。

・ 認定区分や保育が必要な理由に変更がある場合

・ その他変更が生じた場合 

手続きに不明な点がある場合は以下のお問合せ先までお尋ねください。

お問い合せ

保育所、認定こども園、認可外保育施設等(ファミリーサポートセンターを除く)、幼稚園に関すること

 子育て支援課 保育・幼児教育係

 電話:075-955-9518

 ファクス:075-952-0001

ファミリーサポートセンターに関すること

 ファミリーサポートセンター

 電話:075-959-3034

 ファクス:075-952-0001

障がい児通所施設に関すること

 障がい福祉課障がい支援係

 電話:075-955-9710

 ファクス:075-952-0001