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令和7年度・令和6年度保育施設入所案内について

  • ID:9241

入所案内の訂正について(令和6年10月21日時点)

「令和7年度(2025年度)保育施設入所案内」の記載内容に誤りがございましたので、下記のとおり訂正致します。

【訂正箇所】6ページ  (5)選考後について【保留通知書等】3

●誤 保留通知書の有効期限は令和7年3月31日までです。

●正 保留通知書の有効期限は令和8年3月31日までです。

令和7年度4月1日保育施設入所

  • 認可保育施設(保育所(園)、認定こども園(保育認定)、小規模保育施設への入所手続きについてご案内します。
  • 令和7年4月1日入所申込(1次申込)は、令和6年11月23日(土曜日)、11月25日(月曜日)から11月28日(木曜日)の午前10時00分から午後5時00分まで受付します。
  • 11月29日(金曜日)から令和7年2月28日(金曜日)までは2次申込の受付となります。
  • 申込方法はマイナンバーを用いた電子申請(ぴったりサービス)、窓口申込、郵送となります。
  • 電子申請は申込期間内に下記から申込可能です。申込にはマイナンバーカードが必要です。
  • 窓口申請は市役所新庁舎3階会議室301で受付けています。
  • 郵送申請は申込期間内、必着になります。
  • 申込方法等の詳細は「令和7年度保育施設入所案内」をご確認ください。
  • 保育施設別、年齢別の入所可能予定枠につきましては、「新規受入予定枠等」(別ウインドウで開く)をご確認ください。
  • 令和7年度の入所案内および申込書類一式は子育て支援課窓口にて配布しています。

※令和7年度4月1日入所申込期間内に申請が可能となります。
※令和6年度途中入所の受付はできません。

令和6年度保育施設入所

※令和6年度の申請の際、下記申請期間を厳守してください。
※保育施設入所の申込は年度ごとに必要となります。

  • 認可保育施設(保育所(園)、認定こども園(保育認定)、小規模保育施設への入所手続きについてご案内します。
  • 令和6年度は令和6年4月1日入所から令和7年3月1日入所が対象です。
  • 毎月1日と16日入所を実施しています。但し、4月と3月は16日入所はありません。
年度途中からの入所
入所日申込期間
1日入所前々月の16日から前月の10日午後5時00分まで
16日入所前月の1日から前月の25日午後5時00分まで

・保育施設入所の申込は年度ごとに必要となります。
・受付は新庁舎3階の子育て支援課窓口になります。
・申込方法や申込期間等は、「令和6年度保育施設入所案内」をご確認ください。

令和6年度途中入所は随時受付中です。

令和6年度途中入所の保育施設の空き情報は「ながすく!」(別ウインドウで開く)でご確認いただけます。


詳しくは、下記添付の入所案内をダウンロードし、ご確認ください。

申込に必要な書類

・以下の書類が、入所希望児童1人につき各1部必要です。

・なお、提出の際は、提出される方の個人番号カード、または通知カードおよび運転免許証等の本人確認書類の提示が必要となります。

1 保育施設入所申込に係る誓約書兼承諾書(令和7年4月1入所のみ)

保育施設入所申込に係る誓約書兼承諾書(令和7年4月1日入所のみ)

2 施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定申請書

3 保育施設入所申込書

4 保育が必要な状況を証明する書類

・以下の『保育が必要な状況を証明する書類』は、児童の保護者(父と母、同居中のパートナーなど)について、それぞれ必要となります。

・各種証明については、申込日の3カ月以内のもので、年齢が一番下の児童に原本が添付されていれば、2人目以降は写しでも受付します。

5 保育料算定のための収入等を証明する書類など(必要な方のみ)

・児童の保護者等の市区町村民税額(所得割)の合計によって決定しておりますので、市民税が非課税に該当する収入又は所得の方につきましても、毎年必ず住民税の申告を行っていただきますようお願いいたします。

・児童の保護者(父と母)または家計の主宰者である同居者で、令和5年1月から12月に海外勤務等で国内に住所がない方など課税状況が把握できない場合には、令和5年1月から12月の収入等がわかる書類(勤務先等が証明する海外勤務者賃金支払額証明書など)の提出が必要です。

・税額等が確認できない場合には、最高所得階層にて保育料決定をさせていただくことがあります。

・原則、申込時に提出していただきますが、新年度入所申込については、翌年の2月末日までに提出ください。詳しくは、子育て支援課までお問い合わせください。

様式例(海外勤務者賃金支払額証明書)


また、保護者または同一世帯の子どもが以下のいずれかに該当する場合は、それぞれ証明する書類の写しをご提出ください。

在宅障がい児(者)世帯
 該当世帯 証明する書類の写し
身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者(在宅の者に限る。)・身体障害者手帳
療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)の規定により療育手帳の交付を受けた者(在宅の者に限る。)・療育手帳
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者(在宅の者に限る。)・精神障害者保健福祉手帳
特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児童(在宅の者に限る。)・特別児童扶養手当証書など、支給対象児であることがわかるもの
国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金の受給者その他適当な者(在宅の者に限る。)・年金証書など、障害基礎年金等の受給者であることがわかるもの

7 下記に該当する場合

●長岡京市に転入予定だが、申込時点において長岡京市に住民票がない場合・・・転入誓約書

支援保育を希望する場合は、「(保護者)同意書」と「専門機関等の意見書(健康づくり推進課)」の提出が必要です。事前に健康づくり推進課の担当保健師にご相談ください。また、下記に該当する場合は追加で書類が必要となりますのであわせて提出してください。

●すでに療育機関、医療機関に通所している場合・・・専門機関の意見書(療育機関)、専門機関の意見書(医療機関)

●医療的ケアを希望する場合・・・医療的ケア児支援事業利用申請書等(別記様式第1号から第4号) 

マイナンバー確認のお願い

マイナンバー制度の実施により、マイナンバーの記入と提出される方の個人番号カード、または、個人番号入りの住民票及び運転免許証などの本人確認書類が必要です。

また、代理の方が提出される場合は、委任状と代理人の本人確認書類が必要です。

委任状

入所決定後、提出していただく書類

育児休業から職場に復帰する場合・・・職場復帰証明書または就労証明書の提出をお願いいたします。

現在入所保留中の方で、入所保留中であることを証明する書類が必要な場合

下記の『保育実施状況証明書交付申請書』を提出してください。

長岡京市の公式LINEからも申請可能です。

※証明希望日時点において、保育施設入所申込済かつ入所保留中であることが必要です。

保育実施状況証明書交付申請書