セーフティネット保証制度5号認定
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令和7年4月1日より、指定業種が変更されています。
※詳しくは、
中小企業庁のホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。
令和6年12月1日よりセーフティネット5号認定の運用が一部見直されました。
為替相場の変動や人手不足等、また外的要因による原材料費や人件費等の高騰による影響を受けて、利益率が減少している場合も認定ができるよう、本市でも認定様式を改正しています。
セーフティネット5号概要

対象中小企業者
1 法人の場合は登記上の住所地又は事業実体のある事業所の所在地が長岡京市である中小企業者。個人の場合は事業実体のある事業所の所在地が長岡京市である中小企業者。
2 下記のいずれかに該当する中小企業者。
(イ)
・指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少している中小企業者。
・3ヵ月以上継続して事業を行っている中小企業者で業歴が1年1か月未満
(ロ)1に該当し、指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者。
(ハ)1に該当し、指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の月平均売上高営業利益率が前年同期比5%以上減少している中小企業者。

必要書類一覧及び注意事項

申請書等様式
申請書等様式集
通常の様式(イー1、イー2)
創業者用の様式(業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満)
