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要介護認定を受けている方の障害者控除について

  • ID:14012

障害者控除について

要介護認定を受けた65歳以上の方で、寝たきり、認知症の方等も控除の対象となる場合があります。

市・府民税の納税義務者本人又は、納税義務者の同一生計配偶者、扶養親族の方が年齢65歳以上で、「身体障がい者又は知的障がい者に準ずる者」として長岡京市長の認定を受けた場合は、「障害者控除対象者認定書」により市・府民税(所得税)の障害者控除の対象となります。

対象者

次の(1)~(3)のすべてに該当する者
(1)所得税法及び地方税法の規定による障害者控除の対象となる年の12月31日(当該年の中途において死亡した場合は、死亡した日。以下「基準日」という。)において、介護保険の要介護認定を受けている65歳以上の者

(2)基準日において、身体障害者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳の交付を受けていない者(ただし、障害者控除対象者の認定により、障害者の認定から特別障害者の認定になる場合を除く。)

(3)認定基準を満たす者

※介護保険の住所地特例により長岡京市外の施設に居住している人等、長岡京市に住民登録がない人は長岡京市では認定書を発行することができません。住民登録がある市区町村の介護保険担当にお問い合わせください。例えば、長岡京市で要介護(要支援)認定を受け、A市の住所地特例施設に入所した(A市に住民票を移した)場合、転出後も引き続き長岡京市が介護保険の保険者となりますが、障害者控除対象者認定申請については、住所地であるA市に対して行うことになります。

申請方法

長岡京市高齢介護課(介護保険係)まで身分証明書(申請者のもの。マイナンバーカードや医療保険の被保険者証等)を持参のうえお越しいただくか、申請様式をご記入のうえ、身分証明書(申請者のもの)の写しを添付し、ご郵送ください。

認定基準

要介護認定の訪問調査結果及び主治医意見書の記載事項に基づき認定します。
(要介護認定を取得している方が、一律に対象となるわけではありません。)

認定基準
障害者の区分
要介護認定の状況
障害者(身体障害者(3級から6級に準ずる))
障害高齢者の日常生活自立度が「A1」「A2」
障害者(知的障害者(軽度・中度)に準ずる)
認知症高齢者の日常生活自立度が「Ⅱa」「Ⅱb」
特別障害者(身体障害者(1級・2級に準ずる))
障害高齢者の日常生活自立度が「B1」「B2」「C1」「C2」
特別障害者(知的障害者(重度に準ずる))
認知症高齢者の日常生活自立度が「Ⅲa」「Ⅲb」「Ⅳ」「M」

申請様式

障害者控除の詳細について

お問い合わせ

長岡京市健康福祉部高齢介護課介護保険係

電話: 075-955-2059

ファクス: 075-951-5410

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