令和7年4月から給水工事の基準が変わります
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給水工事の基準が変わるため、口径別分岐プール額の単価改定、口径変更による負担軽減の廃止及び舗装本復旧軽減額の改定を行います。本改定の適用は令和7年4月1日以降の給水工事台帳申請受付分からとなります。改定内容の詳細は以下のとおりです。本改定後の分岐プール額は、市納金(早見表)をご覧ください。

口径別分岐プール額の単価改定
市から給水工事事業者へ支払う工事費は毎年見直しを行っていますが、近年の材料費や人件費の高騰により工事費は上昇しています。工事の原資となる分岐プール額と支払工事費との乖離が大きくなっており、収支バランスの均衡を図るため単価改定を行います。平成28年度(消費税率改定分を除く)から9年ぶりの改定となります。単価改定は舗装道、砂利道とも対象となります。

口径変更による負担軽減の廃止
これまでφ13mm からの口径変更においては、分岐プール額から舗装道では105,600 円、砂利道では62,700円(ともに税込)を減額してきました。この減額はφ13mm からの口径変更を促進するために市が長年行ってきた措置ですが、φ20mmの普及が進み分岐プール額の軽減による口径変更の促進は一定その役目を果たせたとし、本改定により口径変更による負担軽減は廃止します。

舗装本復旧軽減額の改定
分岐工事に係る舗装本復旧を申請者で行う場合については、分岐プール額の一部を舗装本復旧分軽減として減額を行っています。
本改定では口径を2種類(φ13~40mm とφ50mm 以上)に分類し、軽減額を改定しています。なお、自己都合の金額については従来通りとし、自己都合以外の金額の2分の1 とします。

分岐プール額制度とは
分岐プール額制度とは、給水装置(道路の水道本管から宅地内のメータまでの引き込み管)の新設や撤去工事を行う際に、道路の状態や水道本管の埋設位置による工事費用の増減に関係なく、給水申込者が、定額の費用を市に支払い、工事事業者が工事を行う制度です。市は、実際にかかった費用を工事事業者に支払います。

■建物の新築・建て替えによる分岐プール額
口径(ミリ) | 舗装道 | 砂利道 |
---|---|---|
13・20 | 407,000円 | 242,000円 |
25 | 466,400円 | 297,000円 |
40 | 1,311,200円 | 751,300円 |

令和7年4月1日からの市納金(早見表)
市納付金(早見表)
市納金(早見表)
※令和7年4⽉1⽇申請分から適⽤

令和7年4月1日からの市納金簡易計算
市納金簡易計算

給水工事の基準の変更
分岐プール額の減額基準