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公共汚水マスへの一時接続に伴う下水道使用料について

  • ID:16055

公共汚水マスへ一時的に接続し、公共下水道に排水する場合は、下水道使用料がかかります。

公共汚水マスへの接続前に、「公共下水道一時使用開始届」の提出が必要です。

 ※必ず接続前に提出してください。

なお、接続を終了した際には、「公共下水道一時使用廃止届」の提出が必要です。

提出書類

公共汚水マス接続前に、次の書類を提出してください。

  1. 公共下水道一時使用開始届
  2. 位置図
  3. 平面図
    ※公共汚水マスからの下水道経路と、水道メーターからの給水管経路を明示すること
  4. 水道メーターの写真

接続終了後には、次の書類を提出してください。

  1. 公共下水道一時使用廃止届
    ※添付書類不要


注意事項

  • 提出後、2ヶ月ごとにメーター指針の報告が必要です。
  • 通常、水道使用量を下水道使用量として、請求します。
  • 水道使用量とは別に下水道使用量の認定を受ける場合は、汚水排除専用のメーターを設置する必要があります。
  • 無届で公共下水道に接続していることを確認した場合は、下水道使用料の5倍以内の金額に当たる過料が科される場合があります。