井戸水等を公共下水道へ流す場合は届出が必要です
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井戸水等を公共下水道へ流される場合は下水道使用の連絡をお願いします
事業所及びご家庭で使用した井戸水等(トイレ・風呂・洗濯等として使用された井戸水及び雨水)を水道水と併用、または単独で公共下水道へ流される場合は、長岡京市上下水道部への届出(様式「公共下水道使用開始(休止、廃止、再開、変更)届(長岡京市公共下水道条例施行規程 別記様式第8号(第13条関係))」)が必要です。
井戸水等を公共下水道へ流されているにもかかわらず、下水道使用の届出をされてない場合は、速やかに下記のお問い合わせまで連絡をお願いします。
条例等に違反していると認められる際は、過料が科される場合があります。
長岡京市公共下水道条例施行規程 別記様式第8号(第13条関係)

下水道使用料の算定と私設メータの設置について
下水道使用水量は原則として水道水量と同量として算定しますが、井戸水等をご家庭で使用される場合や事業所等での使用による算定は次のようになります。

ご家庭で井戸水等を使用する場合
ご家庭で、井戸水等を公共下水道へ排出する場合、1か月あたり1戸4人までは20立方メートル、1人増すごとに5立方メートル加算した水量を排除量(認定水量)とします。
井戸水等と水道水を併用されている場合は、上記で算定した排除量の2分の1を排除量(認定水量)とします。

事業所などの場合は私設メータの水量で算定します
下水道使用料は、原則として水道使用量に応じて算定しますが、水道水量(認定水量を含む)と実際の排水量が著しく異なる場合は、私設メータを設置して水量を計量し、水道水量に加算、減算をして下水道使用量の算定を行うことができます。
私設メータには次のようなものがあります。

増量メータ(井戸水等、水道水以外の水量を計量するメータ)
井戸水など、水道水以外の水を使用し、認定水量と水道水以外の水の使用量が著しく異なる場合に、実際に公共下水道へ排出する水量を算定するために設置するメータです。
下水道使用料の算定水量:水道メータの水量に増量メータの水量を加算します。
水道を使用していない場合は、増量メータの水量とします。

減量メータ(公共下水道へ排除しない水量を計量するメータ)
植木への散水や、空調設備利用などにより、公共下水道へ排出しない水量が多く、水道水量と公共下水道への排出水量が著しく異なる場合に、実際に公共下水道へ排出する水量を計量するために設置するメータです。
下水道使用料の算定水量:水道メータの水量から減量メータの水量を減算します。

排水メータ(公共下水道へ排除する水量を計量するメータ)
水道の使用量と公共下水道へ排出する水量が著しく異なる場合に、公共下水道へ排出する水量を直接計量するためのメータです。
下水道使用料の算定水量:排水メータで計量した排水量とします。
長岡京市公共下水道条例施行規程 別記様式第1号(第6条関係)

下水道使用料の私設メータを設置されている方へ
下水道使用料を算定するために設置されている私設メータは、検査満了期限(8年)が法律により定められています。
私設メータを設置されている事業者は、計量法に基づき有効期間満了までに交換をお願いします。

有効期限切れのメータは使用できません
検査期間を満了したメータの使用は、計量法第172条において「6月以下の拘禁刑若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」と定められています。
私設メータを設置されている方は、計量法を遵守し有効期限を守るようお願いします。

新たに公共汚水ますを設置するには
井戸水の排出用に、新たに公共下水道の汚水ますを設置する場合には、排水設備工事の申し込みが必要となります(長岡京市公共下水道条例施行規程 別記様式第1号(第6条関係)。

お問い合わせ及び下水道使用開始の届出は
上下水道総務課 総務係 075-955-9721

排水設備工事の申し込みは
下水道施設課 施設係 075-955-9723