生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます
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生活道路における法定速度の引き下げについて
令和8年9月1日から改正道路交通法施行令の施行により、生活道路における自動車の法定速度が、これまでの時速60kmから時速30kmに引き下げられます。
※ここでいう「生活道路」とは、主に地域住民の日常生活に利用される、中央線や中央分離帯などがない比較的狭い道路のことです。
ただし、次の道路における法定速度は、これまでと同じ時速60kmです。
・道路標識または道路標示による中央線または車両通行帯が設けられている一般道路
・道路の構造上または柵その他の工作物により自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路
・高速自動車国道のうち、本線車線並びにこれに接する加速車線および減速車線以外のもの
・自動車専用道路
※道路標識や道路標示により最高速度が指定されている道路では、その速度が最高速度となります。
関連資料
チラシ「生活道路の法定速度引き下げ」