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自転車安全利用五則

  • ID:2524

1 車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先

自転車及び歩行者専用を示す標識

道路交通法上、自転車は軽車両と位置付けられています。したがって、歩道と車道の区別があるところは車道通行が原則です。

◆左側を通行

自転車の走る場所


車道を走るときは、左側端に寄って通行しなければなりません。

◆歩道は例外

自転車及び歩行者専用標識


左図の標識のある歩道は、普通自転車(※下記参照)も歩道を通行することができます。
その他、13歳未満の者や70歳以上の者または車道通行に支障がある身体障害者であるときは普通自転車で歩道を通行することができます。

◆歩行者を優先

歩道を歩く人

歩道を通行するときは、すぐに停止できる速度で通行し、歩行者の通行を妨げる場合は一時停止しなければなりません。

2 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認

信号機と一時停止の標識


信号は必ず守り、交差点では一時停止をして安全を確認しましょう。

3 夜間はライトを点灯

夜間、ライトを点けて走る自転車


夜間、自転車を運転するときは、ライトを点灯しなければなりません。

4 飲酒運転は禁止

ビールを飲んでいる人に×


自転車も飲酒運転は禁止です。

5 ヘルメットを着用

自転車にヘルメットをかぶって乗っている人


自転車を利用するとき(同乗者を含む)は、乗車用ヘルメットをかぶりましょう。

※ 普通自転車とは

〇 車体の大きさ、構造が次の基準を満たす二輪車または三輪の自転車で、他の車両をけん引していないもの。

 ● 長さ190cm以内および幅60cm以内。

 ● 側車をつけていない。(補助輪は除く)

 ● 運転席が一つで、それ以外の乗車装置がない。(幼児用座席は除く)

 ● ブレーキが、走行中簡単に操作できる位置にある。

 ● 歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がない。